○川辺町情報公開審査会規則
平成14年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町情報公開条例(平成14年川辺町条例第26号)第14条第9項の規定に基づき、川辺町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月9日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日規則第22号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。