○川辺町法定外公共物の管理条例
平成15年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、川辺町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占使用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
2 町長は、法定外公共物の管理上必要あるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第6条 前2条の許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可事項等の表示)
第8条 占使用者は、許可期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。
2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。
3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。
(許可工作物の使用制限)
第10条 第4条第1項第2号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について町長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。
(許可物件の管理等)
第11条 占使用者は、町長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、町長にその旨届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第12条 この条例の規定による許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(行為の廃止の届出)
第13条 占使用者は、次の各号の一に該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 当該許可に係る行為を廃止したとき。
(2) 占使用等を行うことが事実上不可能となったとき。
(許可の失効)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかったとき。
(3) 法定外公共物がその機能を失い、法定外公共物でなくなったとき。
(原状回復等)
第15条 占使用者は、当該許可の期間が満了した場合又は効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、占使用者の申請に基づき、町長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 町長は、前項本文の規定による原状回復が十分でないと認めたときは、当該占使用者に対して必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する占使用者に対しては、その許可を取り消し、効力を停止し、若しくは条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 占使用者以外の者に工事、占用、その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合
(3) 洪水その他の自然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合
(協議による境界の決定)
第17条 町長は法定外公共物の境界が明らかでないため法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合にはこの限りではない。
3 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを呈示しなければならない。
(占用料等の徴収)
第20条 町長は、占使用者から次の各号に掲げる占用料等(以下「占用料等」という。)を徴収する。
(1) 土地占使用料
(2) 産出物採取料
(3) 流水占用料
2 前項第1号の土地占使用料の額(以下「土地占使用料等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、法定外公共物が川辺町道路占用料等徴収条例(平成5年川辺町条例第7号。以下「道路占用料条例」という。)第2条第3項各号に掲げる占用物件と同様のものと町長が認めるときは、その土地占使用料等については、道路占用料条例第2条第3項の規定を準用する。この場合において、「占用物件」とあるのは「占使用物件」と、「占用料」とあるのは「占使用料」と読み替えるものとする。
第21条 前条の規定による占用料等は次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料等は、その占使用を開始する前
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれ年度の4月20日
(占用料等の減免)
第22条 町長は、次の各号の一に該当するときは占用料等を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第23条 すでに徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第16条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占使用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第24条 占用料等を納期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料等の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が1,000円未満のとき、又は延滞金の額に1,000円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は徴収しない。
3 第23条の規定は延滞金について準用する。
(過料)
第25条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反して許可を受けないで工事を施工した者又は法定外公共物を占使用等をした者
(3) 第16条の規定に基づく処分に違反した者
(4) 詐欺その他不正の行為により第4条の許可を受けた者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任規定)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可において許可の期間の満了する日とされた日までの間は、当該占使用等について第4条の許可を受けたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第24条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成23年3月17日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第20条第2項第3号及び別表第4の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の延滞金に関する規定は、この条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川辺町法定外公共物の管理条例第20条第2項第3号及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の占使用等に係る占用料等について適用し、同日前の占使用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条から第7条までの規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第20条関係)
占使用区分及び種別 | 単位 | 占使用料 (円) |
1 住宅、物置等主として住居の用に供するもの | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき | 170 |
2 店舗、工場等主として営業の用に供するもの | 350 | |
3 温泉敷地 | 200 | |
4 電柱及び電話柱 | 1本使用期間1年につき | 280 |
5 鉄塔 | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき | 200 |
6 管類埋設物 | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき 長さ10メートル使用期間1年につき | 100 |
7 えん堤、水路、物洗場 | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき | 200 |
8 軌条 | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき | 420 |
9 漁業用工作物 | 310 | |
10 横過工作物 | 長さ10メートル使用期間1年につき | 100 |
11 田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの | 使用面積1平方メートル使用期間1年につき | 4 |
12 1の項から11の項までに掲げる用途以外の用途 | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 占使用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルに切り上げる。
2 期間が1年未満のときは、月割り計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。
3 種別ごとに1件の占使用料の額が100円未満のときは、100円とする。
別表第2(第20条関係河川産出物採取料)
占使用区分及び種別 (産出物の区分及び種類) | 単位 | 採取料 (円) |
1 砂利 | 1立方メートルにつき | 210 |
2 砂 | 210 | |
3 土砂 | 210 | |
4 れき(栗石)(径5センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 280 | |
5 玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラムにつき | 168 |
6 転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 168 | |
7 粘土質(堤防土及び肥料土を含む。) | 1立方メートルにつき | 210 |
8 1の項から7の項までに掲げる以外のもの | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。
2 種別ごとに1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。
別表第3(第20条関係流水占用料(発電のための流水占用料金を除く。))
使用区分及び種別 | 単位 | 流水占用料 (円) |
1 鉱工業の用に供するもの | 毎秒1リットル占用期間1年につき | 3,860 |
2 製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 390 | |
3 1の項から2の項までに掲げる以外のもの | 町長が別に定める単位 | 町長が別に定める額 |
備考
1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は1リットルに切り上げる。
2 期間が1年未満のときは、月割り計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。
3 種別ごとに1件の占使用料の額が100円未満のときは、100円とする。
別表第4(第20条関係発電のための流水占用料)
発電所の区分 | 流水占用料の額 (年額)(円) | ||
揚水式発電所以外の発電所 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力十436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×消費税及び地方消費税の税率 |
2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×消費税及び地方消費税の税率 | |
揚水式発電所 | 1 | (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について3の項に掲げる式により算出した額に満たないもの ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2の項に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×消費税及び地方消費税の税率 |
2 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(1の項第2号に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×消費税及び地方消費税の税率 | |
3 | 1の項及び2の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×消費税及び地方消費税の税率 |
備考
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに次の式により算出した数とする。
イ 補正係数a
(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(5/6)/年間発生電力量)
ロ 補正係数b
(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(3/4)/年間発生電力量)
3 期間が1年未満のときは、月割り計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。