○川辺町環境美化条例施行規則
平成15年12月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町環境美化条例(平成15年川辺町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置に設置するものとする。
2 前項の回収容器は、次の用件を備えたものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等のうち、飲食料容器以外の物を入れてはならない旨の表記があること。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。