○川辺町環境美化条例施行規則

平成15年12月24日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町環境美化条例(平成15年川辺町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、次の用件を備えたものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等のうち、飲食料容器以外の物を入れてはならない旨の表記があること。

(勧告)

第3条 条例第10条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条に規定する命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項に規定する身分証明書は、様式第3号によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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川辺町環境美化条例施行規則

平成15年12月24日 規則第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月24日 規則第25号