○川辺町内部組織設置条例
平成16年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、川辺町長の権限に属する事務を分掌させるため、川辺町長の直近下位の内部組織として次の組織を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 税務課
(4) 住民課
(5) 健康福祉課
(6) 産業環境課
(7) 基盤整備課
(8) 上下水道課
(分掌事務)
第2条 前条に規定する各組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課
ア 町の行政一般に関すること。
イ 儀式及び表彰に関すること。
ウ 条例、規則等の制定、改廃及び公告式に関すること。
エ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
オ 職員の人事、給与等に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 消防、水防及び防災に関すること。
ク 生活安全及び交通安全に関すること。
ケ 財産及び公の施設に関すること。
コ 予算及び町の財政一般に関すること。
サ その他他課の所管に属しない事項に関すること。
(2) 企画課
ア 協働のまちづくりの推進に関すること。
イ 町の総合計画に関すること。
ウ 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
エ 広域行政及び市町村合併に関すること。
オ 行政改革に関すること。
カ 統計及び広報・広聴に関すること。
キ 情報化に関すること。
ク 観光に関すること。
ケ 町長の特命事項の処理に関すること。
(3) 税務課
ア 町税の賦課徴収に関すること(国民健康保険税の徴収を含む。)。
イ 国税及び県税との連絡調整に関すること。
ウ その他税務に関すること。
(4) 住民課
ア 総合窓口(案内)に関すること。
イ 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、マイナンバーカード、旅券その他住民の身分に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 国民健康保険に関すること(国民健康保険税の徴収に関することを除く。)。
オ 児童福祉(児童手当、児童扶養手当)に関すること。
カ 後期高齢者医療保険に関すること。
キ 福祉医療費助成に関すること。
ク 人権、保護司、同和及び戦没者遺族の援護に関すること。
ケ その他の住民窓口に関すること。
(5) 健康福祉課
ア 健康増進に関すること。
イ 予防接種に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
エ 健康診査(国民健康保険特定健診、後期高齢者医療健診等)に関すること。
オ 地域福祉、障がい者(児)福祉及び高齢者福祉に関すること。
カ 生活困窮(生活保護)に関すること。
キ 介護保険及び地域包括支援センターに関すること。
ク その他の住民福祉、保健衛生に関すること。
(6) 産業環境課
ア 農林、水産及び畜産に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 消費者行政に関すること。
オ 林道及び治山に関すること。
(7) 基盤整備課
ア 道路、河川、水路及びその他土木に関すること。
イ 住宅及び老朽危険空家に関すること。
ウ 農業土木及び土地改良に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 公園に関すること。
カ 地籍調査に関すること。
(8) 上下水道課
ア 合併浄化槽に関すること。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 川辺町課設置条例(昭和42年川辺町条例第66号)は、廃止する。
附則(平成18年1月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中川辺町内部組織設置条例第1条第2項及び第2条第2項の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。