○川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 利用料金に関する事項
(5) 申請の資格
(6) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(7) 選定の基準
(8) その他町長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 町長若しくは地方自治法第180条の5の規定により町に設置する委員会若しくは委員(教育委員会にあっては、教育長又は委員)(以下この号において「町長等」という。)又は議員が、町に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(町長等の場合にあっては、町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。
(6) その他町長が別に定める事項
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 町長は、次に掲げる場合においては、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 施設の設置の目的、性格、規模等により公募に適さない場合
(2) 第3条の規定による申請がなかった場合
(3) 前条各号のいずれにも該当するものがなかった場合
(4) 公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できる場合
(5) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(6) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しない場合
(7) その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合
2 町長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに指定した団体に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、指定期間の開始前に町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 管理業務に係る情報の公開に関する事項
(9) その他町長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、災害が発生した場合において、指定管理者に管理を行わせている公の施設を救助等に使用する必要があると認めるときは、管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理業務に係る情報の取扱い等)
第13条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有する個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
3 指定管理者は、川辺町情報公開条例(平成14年川辺町条例第26号)の規定の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第4条第1項第5号の規定を除く。)中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(川辺町情報公開条例の一部改正)
2 川辺町情報公開条例(平成14年川辺町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川辺町個人情報保護条例の一部改正)
3 川辺町個人情報保護条例(平成14年川辺町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。