○川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第19号

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、告示により行うとともに、町の広報誌への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法によって行うものとする。

(指定管理者の指定の申請等)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請等については、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 指定管理者指定申請書 様式第1号

(2) 条例第3条第2号に規定する事業計画書 様式第2号

(3) 条例第3条第3号に規定する収支計画書 様式第3号

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をしたときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を指定管理者指定書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第5条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更事項届出書(様式第5号)により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(事業報告書の様式)

第6条 条例第8条の事業報告書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(指定の取消し等)

第7条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消書(様式第7号)により、期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合は、業務停止命令書(様式第8号)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川辺町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川辺町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川辺町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川辺町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の川辺町子ども子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の川辺町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の川辺町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川辺町出産祝金支給規則、第12条の規定による改正前の川辺町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第13条の規定による改正前の川辺町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の川辺町児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の川辺町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の川辺町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の川辺町老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の川辺町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の川辺町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の川辺町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の川辺町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の川辺町介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第24条の規定による改正前の川辺町企業立地促進条例施行規則、第25条の規定による改正前の川辺町法定外公共物の管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)