○川辺町スポーツ振興基金条例

平成18年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 町民のスポーツ振興を目的とする事業を推進するため、川辺町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎年度一般会計歳出予算に定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

川辺町スポーツ振興基金条例

平成18年9月26日 条例第19号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年9月26日 条例第19号