○川辺町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品に関する賃貸借契約及び保守点検委託契約
(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務の運用上、長期継続契約とした方が望ましいものとして町長が認めたもの
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。