○川辺町子ども・子育て会議設置条例

平成27年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 本町は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、川辺町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年川辺町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川辺町附属機関設置条例の一部改正)

2 川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川辺町子ども・子育て会議設置条例

平成27年3月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)