○川辺町農業委員会の委員等の定数を定める条例
平成28年12月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川辺町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農業委員 12人
(2) 推進委員 3人
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(川辺町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 川辺町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年川辺町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全てがいなくなったときは、そのいなくなった日)までの農業委員会の定数は、なお従前の例による。