○川辺町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、川辺町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱その他の手続等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき各推進委員が担当する区域は川辺町全域とし、推進委員を委嘱する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと親密な関係を有する者でないこと。
(推薦手続)
第4条 推進委員の推薦手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載。ただし、第9条における推進委員の補充については、町広報紙による周知をしないことができる。
(3) 掲示場(川辺町公告式条例(昭和30年川辺町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間の終了後に遅滞なく、町農業委員会事務局の担当窓口及び町ホームページにおいて、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定及び委嘱)
第8条 農業委員会長は、推進委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、第3条の資格を有するか審査し、農業委員会総会の決定を得て推進委員に委嘱する。
2 農業委員会長は、資格を有する者が川辺町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年川辺町条例第17号)第2条第2号に定める定数を超えた場合は、当該資格を有する者の中から選考し、農業委員会総会の決定を得て推進委員に委嘱する。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会長は、推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に基づき速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の改元に伴う関係規則の整理に関する規則の各様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。