○川辺町職員の申し出による降格及び降任制度実施規則

平成30年2月19日

規則第1号

川辺町職員の申し出による降格及び降任制度実施規則(平成15年川辺町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川辺町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年川辺町規則第2号。以下「昇格規則」という。)の特例を定め、職員が自らの申し出による下位の職への降格及び降任(以下「降格等」という。)できる制度を実施することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の級に変更することをいう。

(2) 降任 職員が現に任命されている職より下位の職制上の職に変更することをいう。

(対象職員及び範囲)

第3条 降格等を申し出ることができる職員は、川辺町職員の給与に関する条例(昭和30年川辺町条例第17号)第3条第3項に規定する別表第3のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 一般行政職 級別基準職務表3級以上の職員

(2) 福祉職 級別基準職務表3級以上の職員

2 降格等を申し出ることができる職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家族の介護等、家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(降格等の申出)

第4条 降格等を申し出る職員は、降格等希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(申出の承認)

第5条 町長は、降格等希望申出書の提出があったときは、その適否について判定し、適当と認めたときは、降格等を承認するものとする。

2 前項の判定において、町長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

3 降格等の承認については、その結果を降格等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格等の時期)

第6条 町長は、降格の申し出を承認したときは、原則として承認の日以後の最初に到来する4月1日をもって当該職員を1級下位の級に降格する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は承認の日の翌月の1日とすることができる。

2 町長は、降任の申し出を承認したときは、原則として承認の日以後の最初に到来する4月1日をもって当該職員を降任するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は承認の日の属する翌月の1日とすることができる。

(降格等後の給料月額)

第7条 降格等後の給料月額は、昇格規則の規定による。

(降格等後の昇格又は昇任)

第8条 降格等をした職員は、降格等の後に第3条第2項各号に該当する者でなくなり、昇格又は昇任を希望するときは、昇任・昇格希望申出書(様式第3号)により所属長を経由して町長へ申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇格又は昇任させることができる。

(この規則によりがたい場合の措置)

第9条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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川辺町職員の申し出による降格及び降任制度実施規則

平成30年2月19日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)