○川辺町職員の条件付採用に関する規則
平成31年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとする。
(勤務実績の報告及び町長の義務)
第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項に規定する報告により該当職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。