○川辺町債権管理条例
令和元年9月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 町の債権 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収公債権 町の公債権のうち、強制徴収公債権以外の公債権をいう。
(4) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又はこの条例の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条 町長は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を作成するものとする。
(債務者情報の収集等)
第7条 町長は、個人情報保護法第69条第2項第2号及び第3号の規定により、町の債権の管理に関する事務を行うため、次に掲げる債務者(当該町の債権に係る債務者をいう。以下同じ。)の個人情報(以下「債務者情報」という。)を他の実施機関(川辺町個人情報保護法施行条例(令和4年川辺町条例第20号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)から収集し、又は実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に対して提供することができる。
(1) 住所、電話番号その他債務者との連絡に必要な情報
(2) 債務者の当該町の債権以外の町の債権(以下「その他の町の債権」という。)に係る滞納の状況
(3) その他の町の債権に係るこの条例の規定に基づく措置又は処分の情報
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の受給の状況
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する必要な援助の受給の状況
(6) 勤務先、預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の口座その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の2第2号に規定する強制執行の手続をとるために必要な情報
2 町長は、前項の規定に基づき、債務者情報を収集し、又は利用し、若しくは提供するときは、町の債権の管理に関する事務以外の目的に債務者情報が使用されないよう、当該債務者情報を適正に管理しなければならない。
(督促)
第8条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、督促を行うものとする。
(滞納処分等)
第9条 町長は、強制徴収公債権について、法令の定めるところにより、滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止を行うものとする。
(強制執行等)
第10条 町長は、非強制徴収債権(自治法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について、自治令第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他保全及び取立てに関し必要な措置を行うものとする。
2 町長は、非強制徴収債権について、自治令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第11条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該非強制徴収債権(当該非強制徴収債権の消滅時効について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が当該債権について履行の意思があるときその他債務者が時効の援用をしない特別な理由があるときを除く。)。
(4) 自治令第171条の2の規定による強制執行等又は自治令171条の4の措置を行ってもなお完全に履行されず、当該強制執行等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条に規定する限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(6) 自治令第171条の5の規定による徴収停止の措置を行った場合において、当該措置を行った日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者に履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 当該非強制徴収債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないと決定したとき。
2 町長は、前項の規定による放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。