○川辺町債権管理条例施行規則

令和元年9月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町債権管理条例(令和元年川辺町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先

(3) 債権の当初金額及び未納金額

(4) 履行期限

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 督促状の発送日

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証含む。)に関する事項

(9) 債務者の財産及び勤務先に関する情報

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、町の債権の管理上必要がないと認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(放棄をするまでの期間)

第3条 条例第11条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年とする。

(債権管理委員会の設置)

第4条 町の債権の適正な管理に資するため、川辺町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の管理方針について審議すること。

(2) 条例第11条の非強制徴収債権の放棄の適否について審議すること。

(3) その他、債権管理に関し町長が必要と認める事項

(議会への報告)

第5条 条例第11条第2項の規定による報告は、放棄をした年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

2 前項の規定により報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要だと認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川辺町債権管理条例施行規則

令和元年9月20日 規則第21号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年9月20日 規則第21号