○川辺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和2年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、町民等の権利利益を保護するとともに、町民等が安全で安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、駐輪場、公の施設で不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公共の場所を撮影するために固定して設置する撮影装置であって、録画装置を備えるものをいう。

(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像で、記録媒体に記録されたもののうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(基本原則)

第3条 町は、町民等がその容貌等又は姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲となるようにすること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域内又はその周辺の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨その他規則で定める事項を表示すること。

(管理責任者の設置等)

第4条 町は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 管理責任者は、所属職員のうちから設置された防犯カメラの機器操作を行う者(以下「取扱者」という。)を指定しなければならない。

4 管理責任者及び取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作を行うことができない。ただし、緊急であり、かつ、やむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び取扱者以外の者が機器操作を行うことができるものとする。

5 前項ただし書の規定により機器操作を行った者は、行った機器操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。

6 防犯カメラの運用に関する業務を外部に委託する場合は、この条例に規定する防犯カメラの運用に関する責務を受託者に遵守させること。

(画像データの適正な取扱い)

第5条 町は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止その他画像データの適正な管理のために、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データを保存する場合には、当該画像データを加工しないこと。

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データを保管するときは、盗難、散逸等を防止するために、施錠することができる保管庫を使用するなど必要な措置を講ずること。

(4) 規則で定める保存期間を経過した画像データは、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。

(5) 画像データの目的外利用、外部提供及び開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(苦情対応)

第6条 町は、防犯カメラの設置及び運用について町民等から苦情があったときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第21号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

川辺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和2年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
令和2年3月17日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第21号