○川辺町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月26日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川辺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年川辺町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第2項に規定する受益者であるときは、所有者と連署しなければならない。

(分担金の納入通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知書は、別に定める。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)にその理由を記載して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは別表第1の農業集落排水事業分担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第4号)にその理由を記載し、提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは別表第2の農業集落排水事業分担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金減免決定(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

摘要

震災及び風水害の場合

町長が認定する期間

地方公共団体で災証明の取得できるもの

火災の場合

町長が認定する期間

消防署で罹災証明の取得できるもの

盗難の場合

町長が認定する期間

警察で盗難届証明の取得できるもの

受益者又は受益者と同一の生計を営む親族が病気にかかり、又は負傷した場合

町長が認定する期間

医師の証明が取得できるもの

その他

特に町長が必要と認めたときは、その都度町長が決定する。

別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

項目

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供している施設

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設

75%

(2) その他

50%

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する企業用施設

25%

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者

100%

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が専らその本来の目的のために設置する施設

75%

6 自治会が管理する公民館

100%

7 その他状況に応じて減免を必要とする施設(その状況に応じて町長が定める。)

その都度町長が定める。

画像

画像

画像

画像

画像

川辺町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年10月1日施行)