○川辺町下水道条例施行規程

令和2年3月26日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、川辺町下水道条例(平成8年川辺町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 排水設備を公共ます等に接続させるときの箇所は、下流側の管きょ等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ます等に接続させるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取り付け、漏水の生じない措置を講ずること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、別に定める排水設備施工基準によらなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備調書

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項本文の規定による変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認変更届出書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更)

第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第3号)によるものとする。

(検査済証)

第7条 条例第8条第2項の検査済証は、様式第4号によるものとする。

(水質管理責任者の届出等)

第8条 条例第12条の規定による水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第5号)によるものとし、維持管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量並びに水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第13条の除害施設の設置等の届出は、第4条に定めるもののほか、除害施設設置計画書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 除害施設の構造図

(2) 除害施設の使用の方法

(3) 汚水の処理方法

(4) 汚水の量及び水質

(5) 用水及び排水の系統

(6) その他町長が必要と認める書類

(代理人等の届出)

第10条 条例第15条第3項の規定による代理人及び総代人の届出は、代理人にあっては代理人選定(変更)届出書(様式第7号)によるものとし、総代人にあっては総代人選定(変更)届出書(様式第8号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第16条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第9号)によるものとする。

(使用者等の変更の届出)

第12条 使用者及び所有者の変更により新たに使用者等となった者及び使用の状況等に変更が生じた使用者等は、その旨を遅滞なく使用者等変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第13条 条例第18条第2項第1号ただし書の規定による使用水量の認定は、それぞれの使用人数により、総使用量をあん分するものとする。

2 条例第18条第2項第2号ただし書の規定による使用水量の認定は、別表の基準による。

3 水道水及び水道水以外の水を併用する場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、前項の認定基準に基づく場合は、その認定した使用水量と水道水の使用水量のいずれか多い方の使用水量とする。

(汚水の量等の申告)

第14条 条例第18条第2項第3号に規定する汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書は、汚水量申告書(様式第11号)によるものとする。

(行為の許可の申請)

第15条 条例第21条の申請書は、物件設置許可申請書(様式第12号)によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断及び横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による行為の許可をするときは、物件設置許可書(様式第13号)により通知するものとする。

(占用許可申請)

第16条 条例第23条第1項の申請書は、占用許可申請書(様式第14号)によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断及び横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第23条第1項の規定による占用の許可をするときは、占用許可書(様式第15号)により通知するものとする。

(使用料等の減免)

第17条 条例第26条の規定による使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を判定し、使用料等減免決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第13条関係)

世帯人員

1使用月当たりの認定基準水量

1人

15m3

2人

24m3

3人

26m3

4人

28m3

5人

30m3

5人を超え1人増すごとに

2m3

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川辺町下水道条例施行規程

令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第1号