○川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月26日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年川辺町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の定義)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する受益者負担金又は分担金(以下「受益者負担金等」という。)の額の算定基準となる土地の面積は公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域にあって仮換地がされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これによりがたいときは実測その他町長の定める方法によるものとする。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において条例第2条第1項ただし書に規定する権利者があるときは、その権利者の同意を得て提出するものとする。

3 前2項の場合において同一の土地の共同の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。

(受益者負担金等の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による受益者負担金等の額及び納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における承継後の受益者負担金等の額及び納期限等は、前項の例により通知するものとする。

(受益者負担金等の納期)

第6条 条例第6条第4項に規定する受益者負担金等の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年1月1日から同月末日まで

2 町長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(受益者負担金等の分割)

第7条 条例第6条第4項による年度ごとの受益者負担金等の額が4,000円未満のときは、前条の規定にかかわらず各年度の第1期に全額徴収する。

(徴収の方法)

第8条 第6条に規定する各納期に係る受益者負担金等の徴収は、下水道事業受益者負担金(分担金)納入通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第9条 条例第4条に規定する受益者ごとの受益者負担金等を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 第6条第1項の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を第1年度第1期の納付に係る分割金額に合算する。

(受益者負担金等の納期前の納付)

第10条 受益者は、下水道事業受益者負担金(分担金)納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の受益者負担金等を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の受益者負担金等を併せて納付することができる。ただし、次年度以降の納期に係る納付額に相当する金額の受益者負担金等を納付する場合は、1年を単位としなければならない。

(前納報奨金)

第11条 前条の規定により受益者が第6条第1項に定める第1期の納期(第1期の納期が変更された場合は、変更された納期)内に、第2期から第4期までの各納期に係る金額の受益者負担金等を一括納付したとき(次年度以降の納期に係る金額の受益者負担金等を一括納付したときも含む。)は、納期前に納付した各納期に係る金額の受益者負担金等の1,000分の6に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た金額の報奨金(10円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。)を交付する。ただし、その額が100円未満である場合においてはこれを交付しない。

2 前項の場合において1の納期に係る受益者負担金等が50万円を超える場合は、その超える部分については報奨金の計算の基礎としない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第12条 町長は、受益者の過誤納に係る受益者負担金等、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)をその徴収金に充当しなければならない。

3 町長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合はその旨を遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。

(還付加算金)

第13条 町長は、過誤納金を還付し、徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、受益者負担金にあっては年7.25パーセントの割合を、分担金にあっては年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付金又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(受益者負担金等の繰上徴収)

第14条 町長は、既に確定した受益者負担金等で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においても受益者負担金等を繰上徴収することができる。

(受益者負担金等の徴収猶予)

第15条 条例第7条の規定により受益者負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書(様式第4号)にその理由を記載して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは別表第1の下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により受益者負担金等の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届出しなければならない。

(受益者負担金等の徴収猶予の取消し)

第16条 町長は、前条の規定により受益者負担金等の徴収猶予を受けた者について、状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(受益者負担金等の減免)

第17条 条例第8条第2項の規定により受益者負担金等の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書(様式第7号)にその理由を記載し提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは別表第2の下水道事業受益者負担金等減免基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金(分担金)減免(不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により受益者負担金等の減免を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届出しなければならない。

(受益者負担金等の減免取消し)

第18条 町長は、前条の規定により受益者負担金等の減免を受けた者が、状況によってその減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る受益者負担金等の減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金(分担金)減免取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(受益者変更の届出)

第19条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(受益者負担金に係る延滞金)

第20条 条例第10条に規定する受益者負担金に係る延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる受益者負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその受益者負担金等の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定による延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 町長は、受益者が納期限までに受益者負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、受益者負担金に係る延滞金を減免することができる。

(納付代理人の届出)

第21条 受益者は、町内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、受益者負担金等の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の納付代理人を定めたときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金(分担金)納付代理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所変更の届出)

第22条 受益者又は納付代理人は、住所、事業所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第23条 町長は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第13条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が、受益者負担金に係る還付加算金の割合にあっては年7.25パーセントの割合、分担金に係る還付加算金の割合にあっては年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合とする。

(令和2年12月28日上下水管規程第11号)

この規程は、令和3年1月1日より施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月15日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に賦課した歳入に関し発した督促状に係る様式については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第15条関係)

下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

摘要

農地

台帳及び現況地目ともに農地以外の地目になるときまで

台帳及び現況地目ともに農地である土地

震災及び風水害の場合

町長が認定する期間

地方公共団体で災証明の取得できるもの

火災の場合

町長が認定する期間

消防署で罹災証明の取得できるもの

盗難の場合

町長が認定する期間

警察で盗難届証明の取得できるもの

受益者又は受益者と同一の生計を営む親族が病気にかかり、又は負傷した場合

町長が認定する期間

医師の証明が取得できるもの

その他

特に町長が必要と認めたときは、その都度町長が決定する。

別表第2(第17条関係)

下水道事業受益者負担金等減免基準

減免対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供している土地又は供することを予定している土地

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校及び中学校

75%

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉施設用地

保育所

75%

(3) 一般庁舎用地

役場、交番及び消防署、出張所等一般庁舎用地

50%

(4) 公務員宿舎用地

有料の公務員宿舎及びアパート等

25%

(5) その他

公民館、やすらぎの家、海洋センター等

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 国の企業用施設用地

郵便事業等

25%

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する企業用財産

水道事業

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供すること予定している土地

公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされている土地

道路、公園、下水道、河川及び水路等の建設用地

100%

4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有し、又は使用する土地

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助又は生活扶助以外の扶助を受けている者が所有し、又は使用する土地


100%

5 その他の状況により特に受益者負担金等を減免する必要があると認められる土地

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は県若しくは町の条例により指定された文化財若しくは指定文化財保護のための施設用地


100%

(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者又は職員が居住に使用する土地を除く。)

特別養護老人ホーム等

75%

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が居住する土地を除く。)

幼稚園等

75%

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供している土地

墓地

100%

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地で同法第3条に規定するもの

境内地、本堂等

75%

(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく軌道用地(踏切及びプラットホームを含む。)及び駅前広場用地

軌道用地、踏切用地、プラットホーム及び駅前広場

100%

軌道用地及び駅前広場用地以外の施設用地

25%

(7) 自治会が管理する公民館施設用地及び自治会活動の用に供するその他の用地

公民館等

100%

(8) 水路及び公道に準ずる私道

公共性のある水路及び私道路

100%

(9) その他の状況に応じて減免を必要とする土地(その状況に応じて町長が定める。)


その都度町長が定める。

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川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年12月28日 上下水道事業管理規程第11号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月15日 上下水道事業管理規程第1号