○川辺町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月26日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、川辺町下水道条例(平成8年川辺町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川辺町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 条例第6条に規定する排水設備等の工事をいう。

(2) 排水設備責任技術者 社団法人日本下水道協会岐阜県支部が実施する排水設備責任技術者認定試験に合格した者

(指定を受けようとする者の要件)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて備えているものでなければならない。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 専属の排水設備責任技術者を1人以上常置していること。

(2) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 岐阜県内に営業所等があること。

(4) 申請者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

2 前項の要件を備えていない者が、排水設備等工事を請負施工する場合において特に町長が必要と認めたときは、指定することができる。

(指定の申請)

第4条 指定を受けようとする者は、川辺町下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 申請者(法人にあってはその代表者)の経歴書及び身分証明書

(2) 所有器材調書

(3) 排水設備責任技術者名簿(様式第2号)及び排水設備責任技術者認定証の写し

(4) 申請人が法人にあっては、登記事項証明書、定款の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前条第2項に規定する者は、川辺町下水道排水設備指定工事店指定申請書に工事請負契約書の写し(設計図を含む。)、工事費概算書及び技術員の状況書を添付し、町長に申請しなければならない。

(指定等)

第5条 町長は、前条の規定によって指定工事店の申請をした者について、第3条の資格要件を具備し適当と認めた者についてはこれを指定し、川辺町下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店の指定を受けた者は、指定工事店証を営業所等内の見やすいところに掲げなければならない。

3 条例第25条第1項第3号に規定する町長が特に必要と認めた指定は、第3条第2項の規定に基づく指定とする。

(指定の有効期間)

第6条 指定工事店の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、第3条第2項に規定する者については、第4条第2項により申請した工事完了の日までとする。

2 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに、第4条の規定に準じて申請しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他町長の定めるところに従い、誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備等工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備等工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画に係る確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(7) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の停止又は取消し)

第8条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他町長の定めるところに違反したとき。

(2) 第3条第1項各号の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他町長において指定の停止又は取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の停止又は取消しを行ったときは、川辺町下水道排水設備指定工事店停止・取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、直ちに指定工事店証を町長に返還しなければならない。

4 指定の停止又は取消しによって生ずる損害については、町はその責任を負わない。

(届出)

第9条 指定工事店は、営業を休止し、若しくは廃止し、又は指定を辞退しようとするときは、川辺町下水道排水設備指定工事店辞退届(様式第5号)に指定工事店証を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、川辺町下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所等を移転したとき。

(5) 所在地、電話番号に変更があったとき。

(6) 排水設備責任技術者に異動があったとき。

(7) 申請者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第3条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更があったとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川辺町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年10月1日施行)