○川辺町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和2年3月26日

上下水管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)の処理区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事等に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給について、必要な事項を定め、下水道の普及を図ることを目的とする。

(融資あっせん対象工事)

第2条 この規程による融資あっせんの対象となる工事(家屋の新築に伴うものを除く。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内又は川辺町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年川辺町条例第7号)第2条第4項第2号に規定する排水区域内において行う次の工事とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に行う家庭汚水を公共下水道等に排除するための排水設備の設置工事

(2) 既設のし尿浄化槽等を廃止し、公共下水道等に直接排除するための改造工事及びこれと同時に行うその他の家庭汚水を公共下水道等に排除するための排水設備工事

(融資あっせん対象者)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 前条に規定する工事をしようとする建築物の所有者又は使用者で、工事について利害関係人の同意を得ていること。

(2) 町税及び下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること又は第5条の金融機関が指定する保証会社の保証が受けられること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、処理区域となった日から3年を経過したときは、融資あっせんを行わない。ただし、相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、第2条各号に定める工事に要する費用の範囲内において、5万円以上100万円以下とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(金融機関)

第5条 町長が融資をあっせんする金融機関は、この規程に基づいて町と融資あっせんに関する契約を締結した金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利率は年8パーセント以内で、町と金融機関との契約によるものとする。

(2) 償還が遅延した場合には、その期限の翌日から当該元利金に対し、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を納入するものとする。

(3) 償還期間は、36月、48月又は60月とし、融資を受けた日の属する月の翌月から償還するものとする。

(4) 償還方法は元利均等の毎月割賦償還とし、融資を受けた者が指定する預金口座から納入するものとする。

(融資あっせんの申込み)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 町民税及び固定資産税に係る納税証明書

(2) 固定資産評価証明書

(3) 工事の見積書又は契約書の写し

(融資あっせんの決定)

第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを審査し、第2条及び第3条に規定する要件に該当すると認めたときは、水洗便所等改造資金融資あっせん書(様式第2号)により金融機関に融資あっせんするものとする。

2 金融機関は、前項のあっせんを受けたときは融資の可否について決定し、その旨を速やかに町長に回答するものとする。

3 町長は、第1項において不適当と認めたとき及び前項の回答を受けたときは、申込者に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(融資の実施)

第9条 融資の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、工事の検査完了後、前条第3項に規定する決定通知書及び条例第8条第2項又は農集条例第9条第2項に規定する検査済証を提示して、金融機関の所定の手続により借入申込みをするものとする。

2 金融機関は、借受人名義の預金口座への入金をもって融資の実行を実施するものとする。

(融資実績報告)

第10条 金融機関は、前条第2項の規定により改造資金の融資をしたときは、毎月10日までに前月分の融資実績について、償還表を添えて、水洗便所等改造資金融資実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(利子補給金)

第11条 町長は、借受人に対し、融資あっせん額の利子の2分の1相当額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を利子補給金として交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2号に規定する延滞利息については、利子補給の対象としないものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第12条 借受人は、利子補給金の請求権を、融資を受けた金融機関に委任するものとする。

2 金融機関は、町長に対し、借受人が3月1日から8月31日までに支払った利子に係る利子補給金については9月20日までに、9月1日から翌年2月28日(2月が29日まである年にあっては2月29日)までに支払った利子に係る利子補給金については3月20日までに、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付請求書(様式第5号)に借受人別利子補給金明細書(様式第6号)を添えて請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、金融機関に対し利子補給金を一括して交付するものとする。

4 金融機関は、前項の利子補給金を受け取ったときは、直ちにこれを借受人ごとの口座へ振り込むものとする。

(利子補給の停止等)

第13条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を停止し、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全額の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(2) 借入金を目的外に使用したとき。

(3) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び下水道使用料を滞納したとき。

(4) 正当な理由がなく償還金を償還すべき期日までに償還しないとき。

第14条 第10条及び第12条第2項に規定する日又は期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をその日又は期限とみなす。

(その他)

第15条 この規程に規定するもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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川辺町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和2年3月26日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年10月1日施行)