○川辺町水道事業給水条例施行規程

令和2年3月30日

上下水管規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、川辺町水道事業給水条例(昭和49年川辺町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第2条 条例第5条による給水装置の所有者が代理人を定めた場合の届出は、様式第1号による。

(総代人又は管理人の選定)

第3条 条例第6条による総代人又は管理人を選定した場合並びに条例第21条第3号による総代人又は管理人を変更した場合の届出は、様式第2号による。

(給水装置の構造及び材質)

第4条 条例第9条による給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準によるものとする。

(工事の申込)

第5条 条例第10条による工事の申込みは、様式第3号によるものとする。ただし、修繕工事であって急を要するものは、口頭により申し込むことができる。

(指定給水装置工事事業者が行う工事の手続)

第6条 条例第11条ただし書により指定給水装置工事事業者が工事を施行しようとするときは、様式第4号により町長の許可を受けなければならない。

(工事届等)

第7条 前条による施工の許可を受けた者は、工事着手と同時にその旨町長に届け出なければならない。

2 工事が竣工したときは、3日以内にその旨町長に届出検査を受けなければならない。

3 工事は町長の指揮監督に従わなければならない。

(工事材料の検査)

第8条 第6条による許可を受けた工事に使用する水管、水栓その他の材料は町から供給をうけるもの又は町の現に使用するものと同等若しくはそれ以上の品質を有するものであって、あらかじめ町長の検査を受けたものでなければならない。

(量水器の装置場所の変更)

第9条 条例第18条第2項により設置された量水器の位置を変更したいときは、給水装置の所有者又は代理人が、その旨町長に申し出なければならない。

2 前項の場合の新設置場所の選定は、町においてこれを行い、工事費は、申込者の負担とする。

(量水器の管理)

第10条 条例第19条の規定による貸与された量水器は給水装置の所有者(代理人、使用者)において保管の義務を有し、様式第5号によるメーター保管証書を提出しなければならない。

2 量水器の装置場所には点検及び検針上障害を与えるような物品を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の理由により装置場所の変更を必要とする場合の位置の選定及び工事費は、前条第2項の例による。

4 不注意等により破損した場合には所有者(代理人、使用者)において弁償の義務を有する。

(給水の開始又は休止の申込み)

第11条 条例第20条の規定による給水の開始又は休止は、給水装置の所有者又は代理人若しくは給水使用者よりの申込みによりこれを行うこととし、様式様式第6号による。

2 前項の場合において、給水使用者が給水の申込みをする場合は、給水装置の所有者又は代理人の同意を得なければならない。

3 給水装置の所有者又は代理人が給水の休止の申込みをしようとする場合において、給水使用者が現存するときはその者の同意を得なければならない。

(給水休止中の料金)

第12条 前条第3項による給水を休止した場合、その期間中毎日50円の休止料を徴収する。

(給水の廃止)

第13条 条例第20条の規定による給水の廃止は、給水装置の所有者又は給水使用者よりの届出によりこれを行うこととし、様式様式第7号による。

2 前項の場合において、給水使用者が給水の廃止の届出をする場合は、給水装置の所有者の同意を得なければならない。

3 給水装置の所有者が給水の廃止の届出をしようとする場合において、給水使用者等が現存するときはその者の同意を得なければならない。

4 給水装置を撤去する場合において、公道敷にわたる部分に対する撤去費用は所有者の負担とする。

(異動届)

第14条 条例第21条第1号による異動届は、様式第8号による。

(私設消火栓の使用申請)

第15条 条例第22条第2項の規定による訓練のため私設消火栓を使用する場合は、様式第9号により町長に届け出、その許可を受けると共に町長の立会いを求め必要な指示を受けなければならない。

2 火災のため私設消火栓を使用した場合の届出は、様式第10号による。

(料金の減免)

第16条 条例第34条の規定による料金の減免は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 給水装置(給水装置に類するもので、その構造及び材質が水道法施行令第5に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものを含む。)の破損、腐食等不可抗力により地下、壁の中その他の点検が困難な箇所から漏水し、漏水後速やかに川辺町指定給水装置工事事業者で修理した場合、漏水修理が完了した日の属する月前1月を漏水月と認定し、当該漏水月について、漏水月の水量と漏水月以前3月の水量の平均(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)との差の水量に係る料金を免除することができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、料金の減免の必要があると町長が認めた場合は、町長が定める額を免除することができる。

2 前項に規定する料金の減免を受けようとする者は、様式第11号により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定し、減免することが適当と認めたときは、様式第12号により通知するものとする。

4 前項の規定による料金の免除の通知を受けた者は、本条第2項により申請した日より1年以内に発生した漏水による料金の減免はしないものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第17条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の日までに、川辺町上水道事業給水条例施行規則(昭和49年川辺町規則第13号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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川辺町水道事業給水条例施行規程

令和2年3月30日 上下水道事業管理規程第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和2年3月30日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第1号