○川辺町水道事業給水条例施行規程
令和2年3月30日
上下水管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、川辺町水道事業給水条例(昭和49年川辺町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構造及び材質)
第4条 条例第9条による給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準によるものとする。
(指定給水装置工事事業者が行う工事の手続)
第6条 条例第11条ただし書により指定給水装置工事事業者が工事を施行しようとするときは、様式第4号により町長の許可を受けなければならない。
(工事届等)
第7条 前条による施工の許可を受けた者は、工事着手と同時にその旨町長に届け出なければならない。
2 工事が竣工したときは、3日以内にその旨町長に届出検査を受けなければならない。
3 工事は町長の指揮監督に従わなければならない。
(工事材料の検査)
第8条 第6条による許可を受けた工事に使用する水管、水栓その他の材料は町から供給をうけるもの又は町の現に使用するものと同等若しくはそれ以上の品質を有するものであって、あらかじめ町長の検査を受けたものでなければならない。
(量水器の装置場所の変更)
第9条 条例第18条第2項により設置された量水器の位置を変更したいときは、給水装置の所有者又は代理人が、その旨町長に申し出なければならない。
2 前項の場合の新設置場所の選定は、町においてこれを行い、工事費は、申込者の負担とする。
2 量水器の装置場所には点検及び検針上障害を与えるような物品を堆積し、又は工作物を設けてはならない。
4 不注意等により破損した場合には所有者(代理人、使用者)において弁償の義務を有する。
2 前項の場合において、給水使用者が給水の申込みをする場合は、給水装置の所有者又は代理人の同意を得なければならない。
3 給水装置の所有者又は代理人が給水の休止の申込みをしようとする場合において、給水使用者が現存するときはその者の同意を得なければならない。
(給水休止中の料金)
第12条 前条第3項による給水を休止した場合、その期間中毎日50円の休止料を徴収する。
2 前項の場合において、給水使用者が給水の廃止の届出をする場合は、給水装置の所有者の同意を得なければならない。
3 給水装置の所有者が給水の廃止の届出をしようとする場合において、給水使用者等が現存するときはその者の同意を得なければならない。
4 給水装置を撤去する場合において、公道敷にわたる部分に対する撤去費用は所有者の負担とする。
2 火災のため私設消火栓を使用した場合の届出は、様式第10号による。
(1) 給水装置(給水装置に類するもので、その構造及び材質が水道法施行令第5に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものを含む。)の破損、腐食等不可抗力により地下、壁の中その他の点検が困難な箇所から漏水し、漏水後速やかに川辺町指定給水装置工事事業者で修理した場合、漏水修理が完了した日の属する月前1月を漏水月と認定し、当該漏水月について、漏水月の水量と漏水月以前3月の水量の平均(1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。)との差の水量に係る料金を免除することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、料金の減免の必要があると町長が認めた場合は、町長が定める額を免除することができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の日までに、川辺町上水道事業給水条例施行規則(昭和49年川辺町規則第13号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月1日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。