○川辺町会計年度任用単純労務職員の給与その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川辺町条例第28号。以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)であるものの給与その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能労務

(2) 公園管理

(3) スクールガード

(4) 中央公民館管理

(5) 北部公民館管理

(6) 艇庫管理

(7) 海洋センター管理

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「フルタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料は、別表第1に定める会計年度任用単純労務職員給料表によるものとする。

(フルタイム会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、会計年度任用職員条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を川辺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川辺町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用単純労務職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験に照らして第3条及び第4条までの規定を適用して得た額とする。

(会計年度任用単純労務職員の手当)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(その他の勤務条件)

第8条 会計年度任用単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、川辺町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年川辺町規則第9号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用単純労務職員給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

技能労務

1

19

1

31

スクールガード

1

16

1

28

公園管理

1

14

1

26

中央公民館管理

1

30

1

42

北部公民館管理

1

26

1

38

艇庫管理

1

20

1

32

艇庫管理(夜間)

1

36

1

48

海洋センター管理

1

17

1

29

川辺町会計年度任用単純労務職員の給与その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)