○川辺町附属機関設置条例
令和3年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるものを除くほか、町長又は教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関として、別表名称の欄に掲げる機関を置く。
(所掌事務)
第2条 附属機関の所掌事務は、別表所掌事務の欄に定めるとおりとする。
(組織)
第3条 執行機関は、別表委員の構成の欄に掲げる者(以下「委員」という。)のうちから委嘱し、又は任命するものとする。
2 附属機関は、それぞれ別表委員の定数の欄に掲げる委員の数をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、別表委員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、任期の定めがある委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 第1項の規定にかかわらず、執行機関は、特別な理由があるときは、任期中であっても委員の委嘱又は任命を解くことができるものとする。
(庶務)
第5条 附属機関の庶務は、別表に定める庶務担当課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関して必要な事項は、附属機関の属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議、その他の手続とみなす。
(川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年川辺町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川辺町特別職報酬等審議会条例等の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川辺町特別職報酬等審議会条例(昭和48年川辺町条例第23号)
(2) 川辺町総合計画審議会条例(平成18年川辺町条例第7号)
(3) 川辺町障害福祉計画等策定委員会条例(平成26年川辺町条例第3号)
(4) 川辺町介護保険事業計画等策定委員会条例(平成26年川辺町条例第4号)
(5) 川辺町教育支援委員会条例(平成28年川辺町条例第6号)
(6) 川辺町農業委員に関する選考委員会設置条例(平成28年川辺町条例第18号)
(7) 川辺町国土強靱化地域計画有識者会議設置条例(令和2年川辺町条例第18号)
附則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 川辺町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年川辺町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
1 町長の附属機関
名称 | 所掌事務 | 委員の構成 | 委員の定数 | 委員の任期 | 庶務担当課 |
川辺町行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項の処理に関する事務 | 審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者 | 5人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町情報公開審査会 | 川辺町情報公開条例(平成14年川辺町条例第26号。)第13条第1項に規定する実施機関の諮問に応じた審査に関する事務 | 公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者 | 5人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町個人情報保護審査会 | (1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する事務及び同法第129条に規定する諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保するため意見を述べることに関する事務 (2) 川辺町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年川辺町条例第6号)第46条及び第51条の規定による諮問に応じ調査審議する事務 | 個人情報の保護に関し公正な判断をなし得る識見を有する者 | 5人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による防災に関する事務 | (1) 国及び県の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 (2) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者 (3) 町議会議長 (4) 町の職員のうちから町長が指名する者 (5) 教育長 (6) 消防団長 (7) 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者 (8) 指定公共機関又は指定地方公共機関その他これらに準ずる機関の職員のうちから町長が任命する者 (9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 | 20人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定に基づき、町長の諮問に応じて町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び意見を述べることに関する事務 | (1) 町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 (2) 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。) (3) 岐阜県の職員 (4) 教育長 (5) 可茂消防事務組合の職員 (6) 消防団長 (7) 町の職員 (8) 町の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 (9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 | 20人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町国土強靱化地域計画有識者会議 | 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条に基づく川辺町国土強靱化地域計画の推進に関して意見を述べることに関する事務 | (1) 国及び県の関係地方行政機関の職員 (2) 岐阜県警察の警察官 (3) 町議会議長 (4) 可茂消防事務組合の職員 (5) 消防団長 (6) 指定公共機関又は指定地方公共機関その他これらに準ずる機関の職員 (7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 | 15人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町消防賞じゅつ金等審査委員会 | 消防賞じゅつ金等の審査に関する事務 | (1) 関係職員 1人 (2) 消防団代表 3人 (3) 学識経験者 3人 | 7人 | 2年 | 総務課 |
川辺町生活安全推進協議会 | 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うことに関する事務 | (1) 生活安全推進のため活動する団体の代表者 (2) 学識経験者その他生活安全推進に関し、識見があると認められる者 (3) 行政機関の職員 (4) その他町長が必要と認める者 | 16人以内 | 2年 | 総務課 |
川辺町特別職報酬等審議会 | 町長の諮問に応じ、町議会の議員報酬の額並びに町長及び教育長の給料の額の調査審議に関する事務 | (1) 川辺町の区域内の公共的団体等の代表者 (2) その他住民 | 5人 | 委嘱の日から審議が終了する日まで | 総務課 |
公務災害補償等認定委員会 | 川辺町議会の議員その他非常勤の職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合にその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときに意見を述べることに関する事務 | 学識経験を有する者 | 5人 | 3年 | 総務課 |
公務災害補償等審査会 | 川辺町議会の議員その他非常勤の職員について、公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者からの審査の申立てに対し、審査し裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知することに関する事務 | 学識経験を有する者 | 3人 | 3年 | 総務課 |
川辺町いじめ問題調査委員会 | 町長の諮問に応じ、教育委員会又は学校が行ったいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する調査の結果について、同法第30条第2項に規定する調査に関する事務 | (1) 学識経験を有する者 (2) 法律、医療に関する専門的な知識を有する者 (3) その他町長が必要と認める者 | 5人以内 | 委嘱の日から再調査が終了する日まで | 総務課 |
川辺町総合計画審議会 | 町長の諮問に応じて総合計画に関し必要な調査及び審議に関する事務 | (1) 町議会の議員 (2) 公共的団体の役員又は職員 (3) 住民団体等の代表者 (4) 学識経験を有する者 | 15人以内 | 委嘱の日から審議が終了する日まで | 企画課 |
川辺町行政改革推進協議会 | 行政改革の推進について必要な事項の調査審議に関する事務 | 町政について優れた識見を有する者 | 15人以内 | 委嘱の日から審議が終了する日まで | 企画課 |
川辺町まち・ひと・しごと創生審議会 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により、人口ビジョンの策定及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び効果検証・見直しについて検討し、意見を述べることに関する事務 | (1) 町議会の代表 (2) 住民団体並びに産業界・教育機関・金融機関・労働団体・メディア・士業の関係者 (3) その他町長が適当であると認める者 | 15人以内 | 委嘱の日から当該日の属する年度の末日まで | 企画課 |
川辺町地域包括支援センター運営協議会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する川辺町地域包括支援センターの公正・中立の確保その他円滑かつ適正な運営を図るための協議に関する事務 | (1) 町議会の代表 (2) 国民健康保険運営協議会の代表 (3) 社会福祉関係団体の代表 (4) 老人福祉事業の実施に関係のある者 (5) 民生児童委員協議会の代表 (6) 医師及び歯科医師の代表 (7) 学識経験者 | 20人以内 | 3年 | 健康福祉課 |
川辺町指定管理者評価委員会 | 指定管理者が行う公の施設の管理運営の状況についての評価、調査及び審査に関する事務 | (1) 町議会の議員 (2) 当該施設利用者 (3) 公共的団体の役員又は職員 (4) 学識経験を有する者 (5) その他町長が必要と認めた者 | 10人以内 | 2年 | 健康福祉課 教育支援課 |
川辺町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他町が実施する予防接種に関連して発生した健康被害について調査審議に関する事務 | (1) 参事 (2) 加茂医師会推薦の医師 (3) 可茂保健所長 (4) 岐阜県が推薦する専門医師 | 5人以内 | 委嘱又は任命の日から当該健康被害の調査審議の終了まで | 健康福祉課 |
川辺町介護保険事業計画策定等委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画の策定及び同計画の進捗状況の点検等を行い、同計画の実施状況及び評価に関して意見を述べることに関する事務 | (1) 町議会の代表 (2) 国民健康保険運営協議会の代表 (3) 社会福祉関係団体の代表 (4) 老人福祉事業の実施の関係者 (5) 民生児童委員協議会の代表 (6) 医療関係者の代表 (7) 学識経験を有する者 (8) その他町長が適当であると認める者 | 20人以内 | 委嘱の日から当該計画が終了するまで | 健康福祉課 |
川辺町障害福祉計画等策定委員会 | 障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画、児童福祉法(昭和20年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画の策定に関する事務 | (1) 町議会の代表 (2) 社会福祉関係団体の代表 (3) 障害者福祉事業の実施の関係者 (4) 民生児童委員協議会の代表 (5) 医療関係者の代表 (6) 学識経験を有する者 (7) その他町長が適当であると認める者 | 20人以内 | 委嘱の日から当該計画が終了するまで | 健康福祉課 |
川辺町都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項の調査審議に関する事務 | (1) 学識経験のある者 (2) 町議会議員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 町の住民 | 10人以内 | 2年 | 基盤整備課 |
川辺町空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づく空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事務 | (1) 区長会長 (2) 町議会議員 (3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 (4) その他町長が必要と認める者 | 12人以内 | 2年 | 基盤整備課 |
川辺町農業委員選考委員会 | 町長の求めに応じ、候補者の選考及び選考に関し必要な事項の審議に関する事務 | (1) 農業について識見を有する者 (2) 川辺町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)又は農業委員を経験した者 (3) 農業者の組織する団体から推薦された者 (4) その他町長が適当と認める者 | 5人以内 | 3年 | 産業環境課 |
小口融資貸付審査委員会 | 川辺町小口融資条例(平成5年川辺町条例第15号)に基づく融資の適正を期するため、町長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行い答申をすることに関する事務 | (1) 総務課長 (2) 商工会の役職員 (3) 町の職員 (4) 指定金融機関の役職員 (5) 学識経験者 | 若干名 | 1年 | 産業環境課 |
2 教育委員会の附属機関
名称 | 所掌事務 | 委員の構成 | 委員の定数 | 委員の任期 | 庶務担当課 |
川辺町公民館運営審議会 | 公民館の運営等の審議に関する事務 | (1) 学校教育及び社会教育の関係者 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3) 学識経験を有する者 | 14人 | 2年 | 生涯学習課 |
川辺町文化財保護審議会 | 川辺町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、これらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議することに関する事務 | 学識経験のある者 | 10人以内 | 2年 | 生涯学習課 |
川辺町学校給食運営委員会 | 学校給食運営に関する重要な事項についての審議に関する事務 | (1) 議会代表 2人 (2) 教育委員 4人 (3) 学校長 4人 (4) PTA会長 4人 (5) 学校医及び学校薬剤師代表 1人 | 15人 | 委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日まで | 教育支援課 |
川辺町給食調理業務委託業者選考委員会 | 川辺町学校給食センター及び川辺町こども園における給食調理業務の民間委託に伴い、プロポーザル方式による企画提案者の選定に関する事務 | (1) 教育長 (2) 教育委員代表 (3) 小中学校長代表 (4) こども園園長 (5) 学校医・薬剤師代表 (6) 小中学校保護者代表 (7) こども園保護者代表 (8) 町指定金融機関支店長 (9) 教育支援課長 (10) 給食センター場長 (11) 給食センター栄養士 | 15人以内 | 委嘱又は任命の日から当該選考が終了するまで | 教育支援課 |
川辺町教育支援委員会 | 障がい又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児の就学及び教育的支援についての調査及び審議に関する事務 | (1) 医師 (2) 小中学校長 (3) 小中学校特別支援学級担当教諭又はこれに準ずる者 (4) 障がいのある児童生徒等に関して見識を有する者 (5) その他教育委員会が適当と認める者 | 30人以内 | 委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日まで | 教育支援課 |
川辺町子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する、子ども・子育て支援事業計画、子ども・子育てに関する施策などに関する事務 | (1) 子どもの保護者 (2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 (3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 (4) その他教育委員会が必要と認める者 | 10人以内 | 2年 | 教育支援課 |
川辺町いじめ問題対策委員会 | いじめの防止等のための推進及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に関する調査及び対応策に関する事務 | (1) 学識経験を有する者 (2) その他教育委員会が必要と認める者 | 5人以内 | 2年 | 教育支援課 |
川辺町立小学校通学区域審議会 | 町立小学校の通学区域の設定又は、変更に関する事項の調査及び審議に関する事務 | (1) 町議会議長、総務委員長、女性の会会長 3人 (2) 石神区長、中川辺上区長、下吉田区長、下麻生区長 4人 (3) 小学校長、PTA会長 6人 (4) 教育委員会事務局の職員 2人 | 15人 | 1年 | 教育支援課 |
川辺町小学校統合開設準備委員会 | 町立小学校の統合に係る開設準備の詳細事項の審議に関する事務 | (1) 地域を代表する者 (2) 保護者を代表する者 (3) 各種団体を代表する者 (4) 学校関係者 (5) 学識経験者 (6) その他教育委員会が必要と認める者 | 40人以内 | 2年 | 教育支援課 |