○川辺町予防接種健康被害調査委員会規則
令和3年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第4条 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。