○川辺町総合計画審議会規則
令和3年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 役職名等をもって委嘱せられた委員の任期は、その役職に在任する期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 委員は、審議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。