○川辺町まち・ひと・しごと創生審議会設置規則
令和3年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町まち・ひと・しごと創生審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第3条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第5条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。