○川辺町まち・ひと・しごと創生審議会設置規則

令和3年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町まち・ひと・しごと創生審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第3条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第5条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川辺町まち・ひと・しごと創生審議会設置規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月31日 規則第13号