○川辺町農業委員に関する選考委員会設置規則

令和3年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(選考方法)

第2条 選考委員会は、候補者の選考につき、推薦された者及び募集に応じた者の書面審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法により審査を行うものとする。

(解職)

第3条 町長は、委員が次の各号の一に該当する場合は、選考委員会の同意を得て解職することができる。

(1) 心身の故障等のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 農業者の組織する団体から推薦された委員が、推薦された団体から脱退したとき。

2 委員は、正当な理由がある場合は、選考委員会の同意を得て委員を辞職することができる。

(会長及び副会長)

第4条 選考委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて、会長(前条第3項に規定する職務を代理する者を含む。以下同じ。)が招集し、その会議の議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

(除斥)

第6条 委員は、自己又は自己との密接な関係にある者、自ら推薦した者(団体が推薦者の場合は、自らが団体の代表者である場合に限る。)については、その審議に加わることができない。ただし、選考委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事録)

第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、選考委員会の庶務担当課が備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第8条 選考委員会の会議は、非公開とする。ただし、選考委員会において特に必要と認めるときは、これを公開することができる。

(秘密保持)

第9条 委員は、選考委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川辺町農業委員に関する選考委員会設置規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)