○川辺町障害福祉計画等策定委員会規則
令和3年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町附属機関設置条例(令和3年川辺町条例第2号)第6条の規定に基づき、川辺町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第5条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。