○川俣町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱
平成29年10月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により避難指示を受けた川俣町山木屋地区の既存戸建住宅の所有者が当該住宅の既存住宅状況調査等を希望する場合、川俣町が予算の範囲内において、既存住宅状況調査技術者を派遣することにより、ふるさとへの帰還等の促進に寄与することを目的とする。
(1) 既存住宅状況調査等 国土交通大臣が定める既存住宅状況調査方法基準(国土交通省告示第82号)により実施する調査及びこの調査結果により作成する修繕計画をいう。
(2) 既存住宅状況調査技術者 この要綱に基づき既存住宅状況調査等の業務を行うものをいう。
(3) 補助対象区域 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく避難指示により設定された、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域をいう。
(補助対象住宅)
第3条 事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 所有者(町税等を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅
(2) 補助対象区域内に在り、避難指示以降居住していない住宅
(3) 過去に既存住宅状況調査等を実施していない住宅
(既存住宅状況調査技術者の要件)
第4条 派遣される既存住宅状況調査技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属(開設者を含む)し、かつ、次のいずれかを満たす者とする。
(1) 国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習制度において、国土交通大臣が登録した講習機関が実施する、講習登録規程に基づく既存住宅状況調査技術者講習を修了し登録された者
(2) 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に登録された既存住宅現況検査技術者
(派遣の申込み)
第5条 既存住宅状況調査等を希望する対象住宅の所有者は、構造的に独立した棟毎に、既存住宅状況調査技術者派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて川俣町長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の付近見取図
(2) 対象住宅の各階平面図もしくは間取り図
(3) 対象住宅の立面図及び全景写真
(4) 納税証明書
(5) 川俣町が発行する避難証明書
(6) 前5号に掲げるもののほか、川俣町長が必要と認める書類
2 川俣町長は、前1項の決定通知書の内容に変更が生じたときは、決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第8条 川俣町長は、派遣依頼者が次のいずれかに該当したときは、第6条第1項による派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第5条に基づく派遣申込書の内容と補助対象住宅の状況が、大きく相違していることが判明したとき。
(3) その他川俣町長が不適当と認める理由が生じたとき。
(既存住宅現況調査技術者の派遣)
第9条 川俣町長は、第6条第1項により既存住宅状況調査技術者を決定したときは、速やかに当該既存住宅状況調査技術者を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第10条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、川俣町が負担するものとする。
(調査結果等の通知)
第11条 川俣町長は既存住宅現況調査等の結果を、既存住宅状況調査技術者派遣事業結果通知書(様式第6号)に結果報告書を添付し当該派遣依頼者に通知するものとする。
(派遣依頼者に対する説明)
第12条 既存住宅状況調査技術者は、住宅の所有者から既存住宅状況調査等結果について説明を求められた場合は、この求めに応じなければならない。
(既存住宅状況調査技術者等の責務)
第13条 既存住宅状況調査技術者及び受託機関は、この事業に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 既存住宅状況調査技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 既存住宅状況調査等に関し、補助上限を超える場合の派遣依頼者が負担する対象となる経費以外の金銭等を受け取ること。
(2) 派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他既存住宅状況調査技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 川俣町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(派遣依頼者に対する指導及び助言)
第15条 川俣町長は、派遣依頼者に対して、事業の適正な施行のため必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、川俣町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。