○公職選挙法等執行規程

平成13年1月24日

選管告示第1号

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和34年香春町選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票(第3条―第6条)

第2節 選挙長(第7条・第8条)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第9条・第10条)

第2款 自動車及び拡声機の表示等(第11条―第15条)

第3款 選挙運動のために使用するポスターの証紙(第16条・第17条)

第4款 文書図画の撤去(第18条)

第5款 新聞広告(第19条)

第6款 個人演説会等(第20条―第25条)

第7款 街頭演説(第26条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第27条―第32条)

第3章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公職選挙法その他の法令に基づき,香春町選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とは香春町選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表1のとおり設ける。

(投票所を閉じる時間)

第4条 香春町議会議員及び香春町長選挙における投票所を閉じる時間は,午後6時とする。

(投票用紙の様式)

第5条 香春町議会議員及び香春町長の選挙に用いる投票用紙は,様式第1号により調製するものとする。

(郵便をもつて投票用紙等を発送する日)

第6条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項に規定する委員会の定める日は,当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第7条 選挙長の印のひな形,書体及び寸法は,様式第2号によるものとする。

(選挙長の告示方法)

第8条 選挙長のする告示方法は,香春町公告式条例(昭和33年香春町条例第1号)の例による。

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第9条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は,様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置及び異動した場合における前項の届出書には,様式第5号による候補者の承諾書を添えなければならない。

3 前項の規定による場合において,推薦届出者が数人あるときは,様式第6号による推薦届出代表者である旨の証明書を添えなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは,様式第7号によるものとする。

第2款 自動車及び拡声機の表示等

(表示板の様式)

第11条 法第141条第6項の規定による選挙運動のために使用される自動車及び拡声器の表示は,様式第8号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第12条 前条の表示板は,立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし,法第271条の4に掲げる者に対しては,新たにこれを交付しない。

(表示板の掲示箇所)

第13条 表示板は,自動車にあつては冷却器の前面,拡声器にあつては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第14条 表示板を紛失し,破損し,又は汚損したため,その再交付を受けようとするときは,様式第9号により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損又は汚損したことにより前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。

(乗車用腕章)

第15条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章(次項において「乗車用腕章」という。)は,様式第10号によるものとする。

2 第12条及び第14条の規定は,前項の乗車用腕章の交付及び再交付について準用する。

第3款 選挙運動のために使用するポスターの証紙

(証紙の交付)

第16条 法第143条第1項第5号の選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には,委員会が交付する様式第11号による証紙をはらなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,証紙の交付を受ける際に,様式第12号による証紙交付票に証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては,それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は,証紙を交付したときは,証紙交付票を提出者に交付するものとする。

4 前2項の証紙交付票により交付を受けた証紙の枚数が,法第144条第1項第4号に規定する数に達しない場合において,更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は,証紙交付票に必要数を記載して委員会に提出しなければならない。

5 第6条の規定は,証紙交付票の交付について準用する。

6 第1項の証紙は,ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証紙交付票の再交付)

第17条 第8条の規定は,証紙交付票の再交付について準用する。

第4款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第18条 法第147条の規定により委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは,様式第13号及び様式第14号の撤去命令書及び現認書により行うものとする。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は,様式第15号によるものとする。

第5款 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第19条 公職の候補者は,法第149条第4項の規定により新聞広告を使用とするときは,選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は,様式第16号によるものとする。

3 第6条の規定は,新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

第6款 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の処理)

第20条 法第163条の規定により公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする公職の候補者等は,様式第17号による個人演説会開催申出書により委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があつたときは,委員会は,様式第18号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第21条 法第161条に規定する公職の候補者等が個人演説会を開催することができる施設(以下「施設」という。)の管理者は,委員会からその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは,様式第19号により,直ちに委員会に提出しなければならない。

2 前項の提出にかかる予定表に異動が生じたときは,速やかに委員会に通知しなければならない。

(公職の候補者等が自らする設備)

第22条 公職の候補者等は,令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは,あらかじめ施設の管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により施設を使用した公職の候補者等は,使用後直ちに現状に復し,当該管理者に引き渡さなければならない。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第23条 法第163条の規定による申出をした公職の候補者等が,当該施設の使用を変更し,又は撤回しようとするときは,直ちに様式第20号の個人演説会開催申出の変更撤回届出により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等施設の使用制限)

第24条 施設の管理者は,施設の保全上必要があると認めるときは,入場人員を制限し,又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう指示することができる。

2 個人演説会等を開催する公職の候補者等は,前項に規定する指示を受けたときは,その指示のとおり使用しなければならない。

(演説会施設経費の請求)

第25条 法第164条の規定による個人演説会を開催させた施設(町有の施設を除く。)の所有者は,選挙終了後直ちに様式第21号による費用の請求書を,委員会を経由して町長に提出しなければならない。

第7款 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第26条 法第164条の5第3項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は,様式第22号及び様式第23号によるものとする。

2 第12条及び第14条の規定は,前項の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第27条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は,様式第24号及び様式第25号によるものとする。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終始の届出は,様式第26号及び様式第27号によるものとする。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者が出納責任者の選任した場合における第1項の出納責任者の選任又は異動の届出書には,様式第3号又は様式第4号備考の規定に準じ,公職の候補者の承諾書を添えなければならない。

4 前項の規定による場合において,推薦届出者が数人あるときは,第9条第3項に規定する証明書を添えなければならない。

(報告書の要旨の公表)

第28条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表方法は,香春町公告式条例に定める掲示場により行うものとする。

(閲覧の請求)

第29条 法第189条の規定によつて,委員会に提出された報告書は,法第192条第3項の期間内においては,何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の時間)

第30条 前条の規定による請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第31条 第29条に規定する報告書の閲覧は,委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は,指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は,てい重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第32条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

 鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

 鉄道賃,車賃 それぞれ第1号のイ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第3章 雑則

(再立候補の特例)

第33条 法第271条の4に掲げる者に対しては,委員会が交付すべき物品はあらたにこれを再交付しない。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,告示の日から施行する。

(平成18年9月19日選管告示第40号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年3月2日選管規程第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日選管規程第1号)

この規程は,告示の日から施行する。

(令和2年9月1日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年2月16日選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表1 公職選挙の投票区(第3条関係)

投票区

投票区の区域

第1投票区

呉区,鏡山区,岩原区,上岩原区,上高野区,下高野1区,下高野2区,宮尾2区

第2投票区

紫竹原区,南紫竹原区,鎮西町区,一本松区,豊産区,平成区,高松団地区,

第3投票区

殿町区,本町区,山下町区,魚町区,新町区,前村区,中組区,五徳区,長畑区,昭和区

第4投票区

1区,2区,3区,4区,5区,6区,7区,8区,9区

第5投票区

宮尾1区,宮尾3区,浦松区,柿下区,中津原区,不動区,上清団地区,東紫竹原団地区,三井区

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公職選挙法等執行規程

平成13年1月24日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年1月24日 選挙管理委員会告示第1号
平成18年9月19日 選挙管理委員会告示第40号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年2月16日 選挙管理委員会規程第3号