○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年12月12日
選管規程第1号
2 前項の証票の有効期限は,町委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては,候補者等及び後援団体は既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のため,その再交付を受けようとする場合においては,町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は,昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和56年5月15日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は,施行日をもつて効力を失うものとする。