○香春町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和55年12月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき,香春町議会議員選挙及び香春町長の選挙におけるポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 香春町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ,設置しなければならない。

2 選挙管理委員会は,前項の掲示場を設置したときは,直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

3 候補者は,前項の各掲示場に当該選挙の告示の日から掲示場1箇所につきポスター1枚を掲示することができる。

4 ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し,必要な事項は,選挙管理委員会が別に定める。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,前条第1項の掲示場は,設けないことができる。なお,設置しない場合は,直ちに告示しなければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

香春町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和55年12月19日 条例第32号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第32号
平成24年9月18日 条例第13号