○香春町選挙ポスター掲示場に関する規程

昭和56年1月12日

選管規程第1号

(掲示場の設置場所)

第1条 香春町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和55年香春町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する場所は,選挙管理委員会が定め,あらかじめ告示するものとする。

(掲示場の規格)

第2条 掲示場は,別記様式に準じて作成するものとする。

(掲示場の区画の指定)

第3条 条例第2条第3項の規定により候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は,次の各号の定めるところによる。

(1) 掲示場にポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は,区画の右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を表示するものとする。

(2) 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は,立候補の届出順位と同番号の区画とする。

(ポスターの撤去)

第4条 選挙管理委員会は,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により,選挙長から候補者が候補者であることを辞し,死亡し,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定によりその届出を却下し,若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によつて公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは,直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 選挙管理委員会は,掲示場が破損したことを知つたときは,直ちにこれを補修するとともに,新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは,その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 選挙管理委員会は,条例第3条の規定により掲示場を設けることができないときは,直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,ポスター掲示場に関し必要な事項は,選挙管理委員会がそのつど定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年8月11日選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

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香春町選挙ポスター掲示場に関する規程

昭和56年1月12日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年1月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年8月11日 選挙管理委員会規程第3号