○香春町検察審査員候補者選定規程
昭和49年4月1日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条に基づき,検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定の方法を定めることを目的とする。
(予定者の選定)
第2条 法第9条の規定により,割り当てられた候補者の員数の倍数を,検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)として選定する。
第3条 予定者の選定は,次に定めるところにより行う。
(1) 予定者の選定は,第1群から第4群までに分ち,第1群からくじで行う。
(2) 予定者の選定番号は,その選定の日において有効に選挙人名簿に登録されている者に,投票区順及び記載されている順序により全投票区に通じる一連番号を附したものとする。
第4条 第3条によるくじ番号と予定者の選定番号の一致したものをもつて予定者と定める。
(候補者の選定)
第5条 候補者の選定は,前条により選定された予定者の中から,検察審査員となることができない者又は検察審査員の職務に就くことができない者を除きくじにより定める。
(選定の事務)
第6条 候補者選定に関する事務は,香春町選挙管理委員会が行う。
(選定録の作成)
第7条 香春町選挙管理委員会委員長は,候補者選定の記録を作り,署名するとともに,1年間保存する。
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
(検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 検察審査員候補者選定規程(昭和34年香春町選管規程第1号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行前になされた検察審査員候補者の選定は,改正後の規程に基づいてしたものとみなす。
附則(平成20年8月11日選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。