○香春町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和4年6月17日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は,移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において,骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行つた者に対し,香春町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,骨髄ドナーの休業による経済的負担を軽減し,もつて骨髄等移植の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,該当各号の定めるところによる。
(1) 骨髄ドナー
骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(2) 事業所
骨髄ドナーが勤務する企業,団体等をいう。
(3) ドナー休暇制度
事業所に勤務する者が,骨髄移植のための骨髄等の提供者として必要な通院又は入院のため,有給で休暇を取得できる制度をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金を交付する対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する骨髄ドナーとする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い,骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供を行つた日及び第5条に規定する交付申請をする日において,本町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 事業所に勤務する者又は自営業に従事する者
(4) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(5) 町税等の滞納がない者
(6) 香春町暴力団排除条例(平成22年香春町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,次に掲げる骨髄等の提供のための通院,入院又は面談(骨髄等の採取のために行つた手術及びこれに関連した医療処置によつて生じた健康被害のためのものを除く。)に要した日数に2万円を乗じて得た額とし,1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断又は自己採血のための通院,入院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院又は面談
2 骨髄ドナーが事業所の定めるドナー休暇制度,休日を利用した場合は,当該日数から減ずる。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に香春町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院,入院又は面談した日を証する書類
(3) 通帳の写しその他振込先口座が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,助成金の不交付を決定したときは,香春町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は,前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は,申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。