○香春町葬祭扶助事業実施要綱

平成17年1月7日

要綱第17号

(目的)

第1条 本事業は,諸般の事情により個人での葬祭執行が困難であると認められる者に対し,葬祭に関する諸費用を扶助することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,香春町(以下「町」という。)とする。ただし,対象種目の種別に応じ,適切な事業運営が確保できると認められる公益法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。

2 町長は,本事業の目的を達成するため,委託法人等と相互に密接な連携を図り,事業の円滑な運営に努めなければならない。

(対象種目)

第3条 本事業の対象となる種目は,次の各号に定めるものとする。

(1) 移送及び運搬に関する諸費

(2) 死体検案料及び死体検案書料

(3) 仮土葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費

(4) 読経料

(5) 遺骨保管料

2 前項各号に掲げる費用の種目に係る支出の限度額は,別表のとおりとする。

(遺留物件)

第4条 町長は,対象者が遺留金銭又は有価証券等を所持している場合は,第3条第1項各号に掲げる費用の種目にかかる支出に充てることができるものとする。

2 対象者が遺留物品等を所持している場合は,行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に準じてこれを取り扱うものとする。

(対象者)

第5条 葬祭扶助の対象者は,町内に居住する者であつて,その者に引取者又は相続者が皆無であり,かつ経済的理由により個人において葬祭を行うことが困難な状況にあるもののうち生活保護法による被保護者でないものとする。

(費用弁償の請求)

第6条 本事業における葬祭執行後,対象者の引取者又は相続者が現れた場合は,第3条に掲げる費用の種目に係る支出の額を,引取者又は相続者に対して費用弁償を請求できるものとする。

この要綱は,平成16年9月24日より実施する。

別表(第3条関係)

費用の種目

限度額

移送及び運搬に関する諸費

遺骨保管料

必要最小限度の額

死体検案料

死体検案書料

仮土葬及び火葬に関する諸費

墓標費

読経料

生活保護法による葬祭扶助の基準額

香春町葬祭扶助事業実施要綱

平成17年1月7日 要綱第17号

(平成16年9月24日施行)