○かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日

管理規程第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第8条)

第3章 給水装置の構成及び材質(第9条―第12条)

第4章 給水並びに料金及び手数料(第13条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条の承認を受けようとする者は、給水装置新設等承認申込書(別記第1号様式)に必要事項を記載して、広域連合企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込を、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に委託して行うものにあつては、当該指定給水装置工事事業者の名称及び、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4に定める給水装置工事主任技術者の氏名並びに当該工事を委任した旨を記載し提出しなければならない。

3 給水装置の新設、増設又は改造に伴つて受水槽を設置しようとする者は、第1項の申込書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。

(設計審査)

第3条 条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとする者は、前条第1項の申込書と併せて、給水装置工事設計審査申請書(別記第2号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。ただし、修繕については、これを省略することができる。

(しゅん工検査)

第4条 条例第7条第2項の規定により給水装置工事のしゅん工検査を受けようとする者は、工事完成後直ちに給水装置工事しゅん工検査申請書(別記第3号様式)に、広域連合企業長が別に定める書類を添えて提出しなければならない。

(工事の変更申請)

第5条 条例第5条の規定により承認を受けた者が給水装置工事を変更しようとするとき、又は条例第7条第2項の規定により設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ給水装置新設等変更承認申請書(別記第4号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

(給水装置工事の中止)

第6条 条例第5条の規定により承認を受けた者が給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事中止届(別記第5号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

(支分引用者への通知)

第7条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。

(給水装置工事の設計及び施行の基準)

第8条 給水装置の設計及び施行の基準については、この規程に定めるもののほか、別に広域連合企業長が定める基準によるものとする。

第3章 給水装置の構成及び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第9条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもつて構成するものとする。

2 給水装置は、止水栓筺、メーター筺その他の附属用具を備えなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第9条第1項の規定により広域連合企業長が指定する給水管及び給水用具のうち、公道(公道と同等以上又は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用いる給水管は、別に定める。

(給水管の口径)

第11条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して広域連合企業長が定める。

(水道メーターの設置)

第12条 水道メーター(以下「メーター」という。)及びその設置に必要な装置は、メーターの点検を容易に行うことができ、乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

第4章 給水並びに料金及び手数料

(給水契約の申込み)

第13条 条例第16条の規定による申込みをしようとする者は、給水契約申込書(別記第6号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

(代理人の届出)

第14条 給水装置の所有者が、条例第17条の規定により代理人を選任したときは、直ちに代理人選任届(別記第7号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

(管理人の選任)

第15条 条例第18条に規定する管理人を選任したときは、直ちに管理人選任届(別記第8号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

(メーターの保管)

第16条 条例第20条に規定する水道使用者等は、メーターの点検又は修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 水道使用者等は、メーターを亡失し、又は毀損したときは、直ちに水道メーター紛失(破損)(別記第9号様式)を提出しなければならない。

(条例第21条の届出の様式)

第17条 次の各号に掲げる届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第21条第1項第1号の開始の届出 水道使用開始届(別記第10号様式)

(2) 条例第21条第1項第1号の中止の届出 水道使用中止届(別記第11号様式)

(3) 条例第21条第1項第2号の届出 用途(種別)変更届(別記第12号様式)

(4) 条例第21条第1項第3号の届出 私設消火栓消防演習使用届(別記第13号様式)

(5) 条例第21条第2項第1号の届出 水道使用者変更届(別記第14号様式)

(6) 条例第21条第2項第2号の届出 給水装置所有者変更届(別記第15号様式)

(7) 条例第21条第2項第3号の届出 消防用使用届(別記第16号様式)

(8) 条例第21条第2項第4号の届出 管理人(代理人)変更届(別記第17号様式)

2 前項第6号に規定する届出をした者は、その事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、新旧所有者が届出る場合は、この限りでない。

(私設消火栓の封かん)

第18条 私設消火栓の封かんは、広域連合企業長が行う。

(水道の使用者)

第19条 第17条第1項第5号の届出がない場合は、現に水道を使用している者が、水道の使用者とみなす。

(給水装置等の検査)

第20条 条例第24条第1項の規定による検査の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書(別記第18号様式)を広域連合企業長に提出しなければならない。

2 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要するときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。

(2) 水質について飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(3) 前3号に掲げるもののほか、通常の検査以外で特別の費用を要するとき。

(メーターの点検)

第21条 広域連合企業長は、条例第27条の規定によるメーターの点検を行つたときは、その使用水量を水道の使用者に通知する。

(水量及び用途の認定)

第22条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、前年同期における使用水量及びその他の事情を考慮して認定する。

(2) 前号により難いときは、メーター取替え後2月間の平均使用水量を基礎として日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水量を使用する場合には、使用種別中の料率の高い方の率を適用する。

(料金等の納期限)

第23条 条例第26条に定める料金(以下「水道料金」という。)及び条例第32条第1項に規定する、水道の使用を開始するときの手数料(以下「開栓手数料」という。)又は中止するときの手数料の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書の方法による場合は、納入の告知をした日から15日以内とする。

(2) 預金口座振替の方法による場合は、納入告知をした日から15日以内とする。

(給水装置の確認)

第24条 条例第35条第2項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、広域連合企業長に給水装置確認申請書(別記第19号様式)を提出するものとする。

(給水停止の通知)

第25条 条例第36条の規定により、水道料金又は開栓手数料を納入しない者に対して給水を停止する場合は、あらかじめ、給水停止予告書(別記第20号様式)により、未納額及び給水を停止する旨を予告しなければならない。

2 前項の規定による予告をしてもなお料金の納入のない者に対しては、給水停止通知書(別記第21号様式)により給水停止の執行の日を通知し、給水停止を執行した場合には給水停止執行書(別記第22号様式)により通知しなければならない。

(敷地内への立ち入り)

第26条 水道の使用者は、メーター及び水栓の調査及び交換並びに水道料金の徴収等の場合における職員等の敷地内への立ち入りに対し、あらかじめ同意しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第27条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 通常の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(4) 給水栓における水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号様式)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。

2 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査は、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査を1年以内ごとに1回行うものとする。

第5章 雑則

(受水槽に接続する装置のうちメーターを設置する装置に関する供給条件)

第28条 条例第19条第3項に規定する受水槽に接続する装置のうちメーターを設置する装置(以下「受水槽以下各戸検針を行う装置」という。)に関する供給条件は、条例及びこの規程に定めがあるもののほか、次に掲げるところによるものとする。

(1) 受水槽以下各戸検針を行う装置の所有者が設置場所に住所を有しないときは、維持管理及び連絡事務を行うための管理人を選任し、広域連合企業長に管理人選任届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(2) 受水槽以下各戸検針を行う装置に設置したメーターの指針をもつて使用水量とし、この総和と給水装置に取付けたメーターの指針が極端に差を生じた場合は、別途協議するものとする。

(3) 受水槽以下各戸検針を行う装置の所有者が受水槽等を清掃しようとする場合には、使用水量の確認を受けるため、あらかじめ広域連合企業長に受水槽(高置水槽)清掃申請書(別記第23号様式)を提出し、職員の立会いのもとに清掃するものとする。

(4) 受水槽の清掃に係る水道料金の算定は、条例第26条に定める臨時用料金により請求するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、木更津市水道事業給水条例施行規程(平成10年木更津市水道部管理規程第3号)、君津市水道事業給水条例施行規程(平成7年君津市水道事業管理規程第4号)、富津市水道事業給水条例施行規程(平成10年富津市水道事業管理規程第1号)又は袖ケ浦市水道事業給水条例施行規程(平成10年袖ケ浦市企業訓令甲第2号の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日管理規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日管理規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日 管理規程第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 管理規程第25号
令和2年3月31日 管理規程第11号
令和5年2月22日 管理規程第1号
令和5年3月31日 管理規程第24号