○かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例

平成31年3月25日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 特設配水管(第14条)

第4章 給水(第15条―第24条)

第5章 料金及び手数料(第25条―第33条)

第6章 管理(第34条―第39条)

第7章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、かずさ水道広域連合企業団(以下「広域連合企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために広域連合企業団の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具

(2) 指定給水装置工事事業者 広域連合企業長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者

(3) 臨時用 工事その他の理由により一時的に水道を使用するもの

(4) 浴場営業用 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業用に使用するもの

(5) 一般用 前2号に掲げるもの以外に水道を使用するもの

(6) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ、広域連合企業長が定めた日

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、広域連合企業長の定めるところにより、あらかじめ広域連合企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、広域連合企業長が必要と認めるときは、家主、地主、給水装置所有者等利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、広域連合企業長が特に必要があると認めたものについては、広域連合企業長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、広域連合企業長又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ広域連合企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に広域連合企業長のしゅん工検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、広域連合企業長が別に定める。

(加入負担金)

第8条 広域連合企業長は、給水装置の新設工事又は改造工事のうち給水管の口径を増大させる工事をしようとする者から加入負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。この場合において、改造工事をしようとする者から徴収する負担金は、新口径に係る負担金と旧口径に係る負担金の差額とする。

2 負担金は、別表第1に定める額(消費税相当額を含む。)とする。

3 第1項の負担金は、給水装置の新設工事又は改造工事のうち給水管の口径を増大させる工事申込みのときに徴収する。

4 負担金は、給水装置の撤去工事又は改造工事のうち給水管の口径を減少させる工事を行った場合であっても既納の負担金は原則還付しない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 広域連合企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 広域連合企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 広域連合企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、広域連合企業長が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 広域連合企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額(消費税相当額を含む。)を予納しなければならない。ただし、広域連合企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(所有権の留保)

第12条 広域連合企業長が施行した工事費が完納されるまでは、その給水装置の所有権を広域連合企業団に留保し、その管理は、申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 広域連合企業長は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項において要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 特設配水管

(特設配水管の布設及び設計審査管理費並びに設計管理費)

第14条 広域連合企業長は、宅地の造成、住宅又は事業所その他施設の建築に伴い、給水を受けようとする者及び既設配水管の移設を必要とする者から、配水管及びそれに付帯する施設の新設、改良の工事(以下「特設配水管布設工事」という。)を必要とする旨の申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)の費用で特設配水管布設工事を施行することができる。

2 特設配水管布設工事の設計及び施行は、広域連合企業長が行う(以下「広域連合企業長施行」という。)ただし、広域連合企業長が必要と認めた場合は、広域連合企業長の設計審査及び材料検査をあらかじめ受け、申請者自らが特設配水管布設工事の施行(以下「申請者施行」という。)をすることができる。この場合においては、工事しゅん工後に広域連合企業長のしゅん工検査を受けなければならない。

3 広域連合企業長施行による場合、申請者は、工事費及び設計管理費を広域連合企業長にあらかじめ納めなければならない。

4 申請者施行による場合は、申請者は、設計審査管理費を広域連合企業長にあらかじめ納めなければならない。

5 第3項に規定する工事費は、第10条に規定する工事費の算出方法による。

6 特設配水管布設工事の施行、設計審査管理費及び設計管理費に関して必要な事項は、広域連合企業長が別に定める。

第4章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても広域連合企業長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 給水を受けようとする者は、広域連合企業長が定めるところにより、あらかじめ、広域連合企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、木更津市、君津市、富津市又は袖ケ浦市の区域内に居住しないとき、又は広域連合企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、木更津市、君津市、富津市又は袖ケ浦市の区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選任)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選任し、広域連合企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他広域連合企業長が必要と認めた者

2 広域連合企業長は、前項の規定による管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、広域連合企業長のメーターにより計量する。ただし、広域連合企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、広域連合企業長が定める。

3 広域連合企業長は、受水槽の設置者から受水槽以下に接続する装置の各戸給水契約の申込みがあったときは、申込者の負担により受水槽に接続する装置に、広域連合企業長のメーターを設置しなければならない。

4 前項の施行に関する事項については、広域連合企業長が別に定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、広域連合企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、直ちに広域連合企業長に届け出なければならない。

4 前項の届出をした保管者は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、広域連合企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、広域連合企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防演習に使用するときは、広域連合企業長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに広域連合企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕その他の措置を必要とするときは、その修繕又は措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、広域連合企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 広域連合企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。

第5章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、2月について別表第2に定める基本料金及び水量料金により算出した額(消費税相当額を含む。)とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 別表第2に定める区域は、この条例の施行の日の前日までに、廃止前の木更津市水道事業給水条例(平成9年木更津市条例第26号)、君津市水道事業給水条例(平成7年君津市条例第24号)、富津市水道事業給水条例(昭和46年富津町条例第85号)又は袖ケ浦市水道事業給水条例(平成9年袖ケ浦市条例第25号)に基づき料金を算定していた区域に対応するものとする。

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分の料金を算定するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、広域連合企業長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 広域連合企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 定例日を過ぎ次の定例日までの間において、水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次に掲げる区分に従い、第26条に規定する基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。以下本項において同じ。)とする。ただし、木更津市の区域においては、一般用で使用水量があるときは、別表第2一般用に規定する水量区分にそれぞれの率を乗じて得た水量をその区分とし、同表に規定する水量料金の例により算出した額に基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額を加えた額とし、また、浴場営業用で使用水量が基本水量にそれぞれの率を乗じて得た水量を超えるときは、これを超過水量とし、同表浴場営業用に規定する超過料金の例により算出した額に基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 日数が15日以内のとき 100分の25

(2) 日数が15日を超え30日以内のとき 100分の50

(3) 日数が30日を超え45日以内のとき 100分の75

(4) 日数が45日を超えるとき 100分の100

2 定例日を過ぎ次の定例日までの間において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときには、変更後の口径による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、広域連合企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、広域連合企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、広域連合企業長が使用中止の状態にあると認めたときは、これを精算する。

3 前2項に関して必要な事項は、広域連合企業長が別に定める。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により隔月に徴収する。ただし、広域連合企業長が特別の理由があると認めたときは、その他の方法によることができる。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に定める徴収時期に、同表の右欄に定める額を徴収する。ただし、徴収時期について、広域連合企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を開始するとき徴収する手数料は、給水装置の新設に伴う初回の申込みに限り徴収しない。

3 既納の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 広域連合企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第6章 管理

(給水装置の検査及び費用負担)

第34条 広域連合企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自ら措置をすることができる。

2 前項に要する費用は、原因者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 広域連合企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 広域連合企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 広域連合企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の負担金、第10条の工事費、第14条の設計審査管理費、工事費及び設計管理費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 広域連合企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 広域連合企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けずに、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由なく、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第8条の負担金、第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 広域連合企業長は、詐欺その他不正の行為によって第8条の負担金、第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第7章 貯水槽水道

(広域連合企業団の責務)

第40条 広域連合企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 広域連合企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2で定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、木更津市水道事業給水条例、君津市水道事業給水条例、富津市水道事業給水条例又は袖ケ浦市水道事業給水条例(以下これらを「市の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした市の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお市の条例の例による。

4 袖ケ浦市の区域における料金の算定は、平成31年2月1日以後直近の定例日の翌日から平成31年4月1日以後直近の定例日までの間における料金について、平成31年4月1日前の使用日数及び同日以後の使用日数に応じて、日割りにより計算する。

5 第32条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料から適用する。

6 施行日の前日までに市の条例の規定により認定されたメーター又は量水器は、第19条に規定する広域連合企業団水道事業のメーターとみなす。

(令和元年8月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のかずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例別表第1の規定は、施行日以後の申込みに係る加入負担金について適用し、施行日前の申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後のかずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の際、現に施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

6 第2条の規定による改正後のかずさ水道広域連合企業団水道事事業給水条例別表第3の規定は、施行日以後の水道の使用の開始又は中止に係る手数料について適用し、施行日前の水道の使用の開始又は中止に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年2月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前直近の定例日(かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例第3条第6号に規定する定例日をいう。)の翌日から施行日以後直近の定例日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより計算する。

(令和6年2月16日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第2項)

給水管の口径

負担金額

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

297,000円

25ミリメートル

506,000円

30ミリメートル

770,000円

40ミリメートル

1,540,000円

50ミリメートル

2,750,000円

65ミリメートル

5,170,000円

75ミリメートル

7,370,000円

100ミリメートル

15,400,000円

125ミリメートル

26,400,000円

150ミリメートル

41,800,000円

200ミリメートル

85,800,000円

250ミリメートル

151,800,000円

300ミリメートル

240,900,000円

別表第2(第26条)

(1) 木更津市の区域

給水装置の用途

メーターの口径

基本料金

水量料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

20ミリメートル以下

なし

1,980円

1~20立方メートルまで 104円50銭

21~60立方メートルまで 225円50銭

61~100立方メートルまで 286円

101~300立方メートルまで 363円

301~600立方メートルまで 423円50銭

601~1,000立方メートルまで 484円

1,001立方メートル以上 517円

25ミリメートル

4,290円

30ミリメートル

5,940円

40ミリメートル

10,450円

50ミリメートル

17,050円

75ミリメートル

24,200円

100ミリメートル

58,300円

125ミリメートル

71,500円

150ミリメートル

88,000円

200ミリメートル以上

129,800円

浴場営業用

200立方メートルまで

9,900円

201~500立方メートルまで 110円

501立方メートル以上 143円

臨時用

1立方メートルにつき 550円

(2) 君津市の区域

給水装置の用途

メーターの口径

基本料金

水量料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

20ミリメートル以下

なし

2,277円

1~20立方メートルまで 151円80銭

21~40立方メートルまで 259円60銭

41~60立方メートルまで 295円90銭

61~100立方メートルまで 425円70銭

101~200立方メートルまで 463円10銭

201~500立方メートルまで 509円30銭

501立方メートル以上 557円70銭

25ミリメートル

4,554円

30ミリメートル

10,120円

40ミリメートル

21,252円

50ミリメートル

56,881円

65ミリメートル

87,208円

75ミリメートル

130,185円

100ミリメートル

260,139円

125ミリメートル

366,300円

150ミリメートル

653,400円

臨時用

1立方メートルにつき 660円

(3) 富津市の区域

給水装置の用途

メーターの口径

基本料金

水量料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

13ミリメートル

なし

3,113円

1~20立方メートルまで 93円50銭

21~60立方メートルまで 298円10銭

61~120立方メートルまで 423円50銭

121~220立方メートルまで 498円30銭

221~320立方メートルまで 559円90銭

321立方メートル以上 610円50銭

20ミリメートル

4,477円

25ミリメートル

7,370円

30ミリメートル

10,956円

40ミリメートル

21,912円

50ミリメートル

32,626円

75ミリメートル

79,937円

100ミリメートル

138,215円

150ミリメートル

別に定める

臨時用

1立方メートルにつき 792円

(4) 袖ケ浦市の区域

給水装置の用途

メーターの口径

基本料金

水量料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

13ミリメートル

なし

1,694円

1~20立方メートルまで 143円

21~40立方メートルまで 192円50銭

41~60立方メートルまで 237円60銭

61~100立方メートルまで 322円30銭

101~300立方メートルまで 369円60銭

301~500立方メートルまで 407円

501立方メートル以上 447円70銭

20ミリメートル

2,200円

25ミリメートル

4,004円

30ミリメートル

6,083円

40ミリメートル

12,155円

50ミリメートル

20,812円

75ミリメートル

55,132円

100ミリメートル

111,738円

150ミリメートル

290,246円

臨時用

1立方メートルにつき 550円

別表第3(第32条第1項)

区分

徴収時期

給水工事申請手数料

工事着手前

水道メーター1個につき 4,000円(非課税)

指定給水装置工事事業者を指定するとき

申請の際

1件につき 50,000円(非課税)

指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき

申請の際

1件につき 10,000円(非課税)

水道の使用を開始するとき

別に定める期日

1件につき 550円

(消費税相当額を含む。)

水道の使用を中止するとき

別に定める期日

1件につき 550円

(消費税相当額を含む。)

かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例

平成31年3月25日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成31年3月25日 条例第32号
令和元年8月16日 条例第2号
令和2年2月10日 条例第2号
令和5年11月21日 条例第6号
令和6年2月16日 条例第2号