○菊陽町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月24日

条例第21号

(設置)

第1条 ふるさと創生事業を推進する事業の財源に充てるため、ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金としての積立金は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、ふるさと創生事業を推進する事業を行う場合に、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

菊陽町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月24日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金/
沿革情報
平成元年3月24日 条例第21号
平成2年3月19日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第10号