○菊陽町ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月14日

条例第4号

(設置)

第1条 菊陽町において、土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、菊陽町ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

菊陽町ふるさと・水と土保全基金条例

平成6年3月14日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産・基金/
沿革情報
平成6年3月14日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第10号