○菊陽町福祉支援センター設置及び管理に関する条例

平成12年9月22日

条例第40号

(設置)

第1条 各種福祉サービスの提供、地域住民の福祉増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として、菊陽町福祉支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

菊陽町福祉支援センター

菊陽町大字久保田2596番地

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。ただし、菊陽町老人福祉センターの職員と兼ねることができる。

(事業)

第4条 センターは、第1条の設置目的を果たすため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 在宅要援護者の支援と介護

(2) 一人暮らし高齢者等に対する給食サービス

(3) ボランティア活動の援助と団体の育成

(4) 高齢者の人材活用と生きがいづくり

(5) 福祉関係団体の育成と情報交換

(6) その他福祉支援全般に関すること

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用者の資格)

第7条 センターを使用することができる者は、町内に居住する者及び町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、立ち入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号から第3号までの規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) その他管理上、町長が特に支障があると認めたとき。

2 前項の規定による許可の取消等によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、その責に帰すべき理由により施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する施設に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の菊陽町福祉支援センター設置及び管理に関する条例第10条の規定により管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(令和2年3月9日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊陽町福祉支援センター設置及び管理に関する条例

平成12年9月22日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)