○菊陽町福祉支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊陽町福祉支援センター設置及び管理に関する条例(平成12年菊陽町条例第40号)の施行に関し、菊陽町福祉支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置くことができる。

所長 1名

(専決)

第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) 菊陽町事務決裁規程(平成18年菊陽町規程第11号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に関すること。

(使用の手続き)

第4条 センターを使用する場合は、使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用申込書を審査のうえ、使用の許可を決定し、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者は、センターを使用する際に、前項の使用許可書をセンターに提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち相互の親睦に努めること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) センターの運営に支障をきたす行為をしないこと。

(6) センターの施設等の使用が終わったときは、清掃及び整理整頓し清潔の保持に努めること。

(施設の保全)

第6条 使用者は、センター施設及び器具等をき損し、又は亡失したときは直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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菊陽町福祉支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月1日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成12年12月1日 規則第23号
平成18年3月1日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第30号