○菊陽町福祉支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年12月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、菊陽町福祉支援センター設置及び管理に関する条例(平成12年菊陽町条例第40号)の施行に関し、菊陽町福祉支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置くことができる。
所長 1名
(専決)
第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) 菊陽町事務決裁規程(平成18年菊陽町規程第11号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に関すること。
(使用の手続き)
第4条 センターを使用する場合は、使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち相互の親睦に努めること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の販売をしないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) センターの運営に支障をきたす行為をしないこと。
(6) センターの施設等の使用が終わったときは、清掃及び整理整頓し清潔の保持に努めること。
(施設の保全)
第6条 使用者は、センター施設及び器具等をき損し、又は亡失したときは直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。