○菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 各種福祉サービスを提供するとともに、住民のふれあいと交流活動の推進に供するため、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター

位置 菊陽町武蔵ヶ丘北一丁目6番34号

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 在宅要援護者等の支援と介護に関すること。

(2) 障害者等の支援に関すること。

(3) 高齢者に関すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) 住民のふれあいと交流に関すること。

(6) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、使用の申し込みがなかった場合には、月曜日から土曜日までは午後5時までと、日曜日は閉館とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用者の資格)

第7条 センターを使用することができる者は、町内に居住する者及び町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めたとき。

(4) 施設又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、立ち入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は、条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号から第4号までの規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) その他管理上、町長が特に支障があると認めたとき。

2 前項の規定による許可の取消等によって生じた損害については、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

3 町長は、特に必要と認めるときは第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(1) 天災地変その他使用者側の責めに帰し得ない事由により、使用ができなくなったとき。

(2) 使用の3日前までに使用の取り消し又は変更を申し出て、町長が相当の事由があると認めたとき。

(3) 第10条第1項の規定により使用許可を取り消したとき。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第16条 施設等を棄損し、若しくは滅失させた者は、すみやかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その限りでない。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又はその管理する施設に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例第13条の規定により管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成22年1月18日条例第1号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊陽町町民センター設置条例、菊陽町東部町民センター設置条例、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例、菊陽町老人福祉センター設置及び管理に関する条例、菊陽杉並木公園管理センター設置条例、菊陽町立小中学校施設の開放に関する条例、菊陽町公民館設置及び管理等に関する条例、菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター設置条例、菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例、菊陽町町民総合運動場設置条例及び菊陽町民体育館条例(以下「関係条例」という。)の使用料の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の菊陽町町民センター設置条例、菊陽町東部町民センター設置条例、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例、菊陽町老人福祉センター設置及び管理に関する条例、菊陽町都市公園条例、菊陽杉並木公園管理センター設置条例、菊陽町立小中学校施設の開放に関する条例、菊陽町公民館設置及び管理等に関する条例、菊陽町武蔵ケ丘コミュニティセンター設置条例、菊陽町南部町民センター設置及び管理に関する条例、菊陽町図書館設置及び管理に関する条例、菊陽町ふれあいの森研修センター設置及び管理に関する条例、菊陽町町民総合運動場設置条例及び菊陽町民体育館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月9日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

室名

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

和室

180円

110円

交流室A

180円

110円

交流室B

180円

110円

備考

1 使用時間は、使用目的に要する時間のほか、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

2 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数は、1時間とみなす。

3 使用者のうち町外者が半数を超える場合は、この表の3倍の額とする。ただし、冷暖房使用料の加算は除く。

菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成15年3月13日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第27号
平成22年1月18日 条例第1号
平成27年12月16日 条例第28号
令和元年9月24日 条例第11号
令和2年3月9日 条例第13号
令和3年3月3日 条例第3号
令和5年3月2日 条例第3号