○菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第36号

(職員)

第2条 菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター(以下「センター」という。)に次の職員を置くことができる。ただし、菊陽町老人福祉センター及び菊陽町福祉支援センターの職員と兼ねることができる。

(1) 所長 1名

(専決)

第3条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) 菊陽町事務決裁規程(平成18年菊陽町規程第11号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に関すること。

(使用の手続き)

第4条 センターを使用する場合は、5日前までに菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書を審査のうえ、使用の許可を決定し、菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター使用許可書兼領収書(以下「使用許可書」という。)(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者は、センターを使用する際に、前項の使用許可書をセンターに提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち相互の親睦に努めること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 危険物又は動物(盲導犬、介助犬等を除く)を持ち込まないこと。

(5) センターの運営に支障をきたす行為をしないこと。

(6) センターの施設等の使用が終わったときは、清掃及び整理整頓し清潔の保持に努めること。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第3項の規定により、次の各号の一に該当するときには、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催するとき。 全額

(2) 町が共催するとき。 全額

(3) 町が後援するとき。 全額

(4) その他町長が必要と認めるとき。 町長が必要と認める額

2 前項の規定により算出した使用料に10円未満の端数が生じたときには、これを切り上げるものとする。

(施設の保全)

第7条 使用者は、センター施設及び器具等をき損し、又は亡失したときは直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第11条の規定による改正前の菊陽町職員の通勤手当に関する規則、第12条の規定による改正前の菊陽町職員等の旅費に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の菊陽町財務規則、第15条の規定による改正前の菊陽町税条例施行規則、第16条の規定による改正前の菊陽町収入証紙規則、第17条の規定による改正前の菊陽町税外収入金滞納処分規則、第18条の規定による改正前の菊陽町東部町民センター規則、第19条の規定による改正前の菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の菊陽町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第22条の規定による改正前の菊陽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の熊本都市計画事業菊陽第一土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第27条の規定による改正前の菊陽杉並木公園管理センター設置条例施行規則、第28条の規定による改正前の菊陽町下水道条例施行規則及び第29条の規定による改正前の菊陽町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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菊陽町ふれあい交流・福祉支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)