○菊陽町雨水浸透桝設置補助金交付要綱
平成9年5月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、菊陽町域の住宅等に雨水浸透桝(以下「浸透桝」という。)を設置する者に対して補助金を交付することにより、雨水の流出を抑制し都市型水害の軽減を図り、併せて地下水涵養に寄与し町民の生活環境を保全することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、次に掲げる基準に適合する浸透桝を本町域内に設置した場合に、当該設置者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 浸透桝は、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨樋から接続できる位置に設置すること。
(2) 浸透桝は、別に定める雨水浸透桝標準布設構造図に適合するもの又はそれ以上の容量を有するものであること。
(3) 浸透桝には、雨水以外のものを流入させないものとすること。
2 補助金の交付を受けることができる者は、浸透桝を設置する敷地の所有者又は使用者で、浸透桝の設置につき正当な権限を有する者でなければならない。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、16,000円に浸透桝の設置箇所数を乗じて得た額とする。
(補助金の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に(住宅購入者にあっては、購入の際速やかに浸透桝の写真を添えて)雨水浸透桝設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。
この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定に内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を雨水浸透桝設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(完了届)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(住宅購入者を除く。)は、工期内に浸透桝の設置を完了した後、速やかに雨水浸透桝設置工事完了届(様式第3号)に完成を証する写真を添えて町長に提出しなければならない。
第9条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、浸透桝設置後は浸透桝として使用するとともに、浚渫、清掃その他浸透機能の維持及び保全に努めなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
雨水浸透桝標準布設構造図〔1〕
雨水浸透桝標準布設構造図〔2〕
構造図
(2) 各部の説明
1) 流入管……雨水がますへ流入する管であり、サイクロン作用を発生させる。
2) 浸透孔……ますから、地盤への雨水の浸透孔である。
雨水は主に浸透孔(一次)より地盤へ浸透するが、地盤の浸透能力と雨量の関係で、ます内の水位が上昇すると、浸透孔(2次)を通じ地盤へ浸透する。
3) 内筒管……ます内にサイクロン作用が発生すると、ます内に捕集されていた目詰まり物質が雨水と混合されて内筒管を通じ配水管へ流出される。
4) オーバーフロー管……降雨量が、地盤の浸透能力を上回った場合、雨水はオーバーフロー管を通じ配水管へ流出される。
5) 配水管……内筒管、オーバーフロー管へ流出された雨水等を、ます外へ排水する管。