○菊陽町文化財保護条例
昭和53年3月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、法及び県条例の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存在するもののうち、町にとって重要なものを指定して、その維持保存のため必要な措置を講じ、もって郷土住民の文化財尊重の思想を高揚せしめることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群をいう。
(文化財保護委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、菊陽町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
2 保護委員会は、若干名の委員をもって組織する。
3 委員は町内の文化財につき、学識を有するもののうちから菊陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員は、町内に存在する文化財について調査及び発見に努めると共に、教育委員会に意見を述べ、又は諮問に答えるものとする。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 教育委員会は、この条例の施行にあっては関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に注意しなければならない。
(指定)
第5条 教育委員会は、町の区域内に存在する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを菊陽町文化財(以下「町指定文化財」という。)として指定することができる。
2 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは保護委員会の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、第1項の指定にあっては、あらかじめ指定しようとする当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「権利者」という。)の同意を得なければならない。ただし、権利者が判明しない場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、文化財のうち無形文化財を指定するに当たっては、その保持者を指定しなければならない。
(告示通知及び指定書)
第6条 前条の規定による指定は、その旨を告示するとともに、権利者、保持者として指定する者に通知する。
(解除)
第7条 町指定文化財が、町の区域内に存在しなくなったとき、又は町指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は指定を解除することができる。
2 第5条第4項に定める保持者が心身の故障その他の事由により保持者として適当でなくなったと認められる場合は、教育委員会は保持者を変更指定することができる。
3 町指定文化財について、法又は県条例による指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
5 町文化財の解除の通知を受けたときは、指定書を速やかに教育委員会に返付しなければならない。
(維持保存)
第8条 町指定文化財の権利者及び保持者は、この条例及びこれに基づいて定められる規則に従い、当該文化財の維持保存に当たるものとする。
(権利者又は保持者の変更)
第9条 町指定文化財の権利者が変更したときは、新たに権利を取得した者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、保持者が変更しようとする場合もまた同じものとする。
2 町指定文化財の権利者又は保持者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、前項の規定を準用する。
(滅失又はき損)
第10条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したとき、又はそのおそれがあるときは、権利者又は保持者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第11条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、権利者又は保持者は、あらかじめ教育委員会の同意を得なければならない。
(現状変更の制限)
第12条 権利又は保持者が町指定文化財の現状を変更し、又はその維持保存に支障を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の認可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の認可を与える場合は、その認可の条件として現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
(維持保存の経費)
第13条 町指定文化財の維持保存に要する経費は、この条例に定めるもののほかは権利者又は保持者の負担とする。
2 町は、次の各号の一に該当する場合は、その経費に充てるため毎年度予算の範囲内において保護委員会の意見を聴いて補助金を交付することができる。ただし、この場合教育委員会は、補助の条件として必要なことを指示することができる。
(1) 町指定文化財の維持保存に当たって多額の経費を要し権利者又は保持者が、その負担に堪えないと認めるとき。
(教育委員会への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。