○菊陽町文化財保護条例施行規則

平成5年3月4日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、菊陽町文化財保護条例(昭和53年菊陽町条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、文化財保護委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議7日前に、これを送達しなければならない。

(会議)

第4条 委員長は、会議を主宰し議事を整理する。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長が委員長の職務を行う。

(同意書)

第6条 条例第5条第3項の規定により、菊陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が同意を得ようとするときは、別記第1号様式によるものとする。

(指定書)

第7条 条例第5条第4項の規定による指定は、別記第2号様式によるものとする。

2 条例第6条の規定による指定は、別記第3号様式によるものとする。

3 指定書の交付を受けた者が、指定書を亡失し、損傷し、又は盗みとられたときは、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えて、別記第4号様式により、教育委員会にその再交付を申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第8条に定めるもので、特別の事情がある場合は、適当な者を専ら自己に代り当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し別記第5号様式により、事実が発生してから20日以内に教育委員会に届出なければならない。

2 前項の規定は、管理責任者の解任の場合に準用する。

(権利者又は保持者等の変更の届出)

第9条 条例第9条に規定する権利者の変更届は、別記第6号様式により指定書を添えて、事実の生じた日から20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第9条第2項に規定する届出について準用する。

3 無形文化財の保持(保存)団体の名称の変更届は、別記第7号様式によるものとする。

4 無形文化財の保持(保存)団体の代表者等の変更届は、別記第8号様式によるものとする。

(滅失又はき損等の届出)

第10条 条例第10条に規定する町指定文化財の滅失又はき損等の届出は、別記第9号様式により、事実の生じた日から20日以内に届出なければならない。

2 無形文化財保持者の故障(死亡・失そう)の届出は、別記第10号様式によるものとする。

3 無形文化財保持(保存)団体の解散届は、別記第11号様式によるものとする。

(所在の変更の届出)

第11条 条例第11条に規定する町指定文化財の所在の変更の届出は、別記第12号様式により、所在の変更をしようとする20日前までにおこなわなければならない。

2 史跡(名勝・天然記念物)の移動届は、別記第13号様式により、事実の移動の20日前までに行わなければならない。

(現状変更の制限)

第12条 条例第12条の規定による現状変更の許可を受けようとする者は、別記第14号様式により申請書を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更を完了したときは、別記第15号様式により、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

3 前項の規定は、修理の場合に準用する。ただし、修理の届出は別記第16号様式によるものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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菊陽町文化財保護条例施行規則

平成5年3月4日 教育委員会規則第4号

(平成5年3月4日施行)