○菊陽町不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成15年12月16日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊陽町不当要求等防止に関する条例(平成15年菊陽町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の上司等への報告)

第2条 条例第3条第3項に規定する報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 次号から第6号に該当する者以外の者 直属の係長又は係長相当職の職員及び所属の課長、所長、園長又は課長相当職の職員

(2) 係長及び係長相当職の職員 直属の課長補佐又は課長補佐相当職の職員及び所属の課長、所長、園長又は課長相当職の職員

(3) 課長補佐又は課長補佐相当職の職員 所属の課長、所長又は課長相当職の職員

(4) 課長、所長、園長又は課長相当職の職員 各部長又は部長相当職の職員

(5) 各部長又は部長相当職の職員 副町長

(6) 副町長及び教育長 町長

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づき、菊陽町の業務執行における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員(条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の安全と、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的に菊陽町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、別表に掲げる委員及びその他職員をもって構成する。

3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。ただし、副町長が不当要求行為等を受けたとする場合は、総務部長が委員長の職を行う。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関する一部の委員を招集することができる。

5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。

(所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 前号の協議検討に基づく条例第8条に規定するコンプライアンス委員会への通知

(3) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(対策委員会への通知)

第5条 条例第4条第2項後段の規定に基づく対策委員会への通知は、条例第3条第3項の報告を行った者が、第2条第1号から第3号に定める者については所属長、同条第4号から第6号に定める者にあっては、それぞれ同号に定める報告を受けた者が行うものとする。

2 町長が条例第3条第2項に定める要求を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。

(職員のコンプライアンス委員会への通知)

第6条 職員は、条例第3条第2項に規定する要求が当該職員以外の職員からあった場合には、条例第7条に規定するコンプライアンス委員会に通知することができる。

(不当要求行為等)

第7条 条例第6条第2項に規定する「公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等及び要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 条例第6条第2項に規定する「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務遂行ができない程度の喧噪行為

(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし断ったにもかかわらず、強行に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は町の事務事業の遂行に障害を生じさせる行為

(コンプライアンス委員会の委員)

第8条 条例第7条に規定するコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の委員は、法令遵守体制に関して識見を有し、かつ、職員の職務遂行に関して公正な判断をすることができる者のうちから町長が委嘱する。

2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により委員の中から定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員会の調査)

第11条 委員会は、条例第8条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、委員会に通知をした職員、対策委員会、条例第8条第1項の規定に基づき調査を依頼した特別職から意見の聴取を行うとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又はこれらの者の出席を求めその説明若しくは意見を聞くことができる。

2 委員会は、前項に規定する調査を行う場合は、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

3 前項の規定による不当要求行為等を行った疑いのある者の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

4 委員会は、第1項に規定する調査を行う場合において、不当要求行為等が職員の対応に起因すると認められるときは、慎重に調査するものとする。

(不当要求行為等の報告)

第12条 条例第8条第2項に基づく報告は、不当要求行為等があったと認めた理由又は不当要求行為等がなかったと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 委員会は、不当要求行為等が繰り返し行われ、又は公正な職務の遂行が著しく損なわれるなど、公正な職務の遂行を確保するため不当要求行為等を行った者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認めるときは、前項の報告を行う際に、当該不当要求行為等の報告内容を町民へ公表すべきことを意見として述べるものとする。

3 前項の意見には、公表の方法及び不当要求行為等を行った者の氏名の公表の有無について述べるものとする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(委員会等への通知等)

第14条 条例第8条第1項に規定する特別職から委員会への調査依頼、第5条の規定に基づく対策委員会への通知及び第6条の規定に基づく職員から委員会への通知は別記様式1により行うものとする。

(対策リーダー)

第15条 各所属の不当要求行為等を防止するとともに、適切な対策を講じるために、各所属に不当要求行為等対策リーダー(以下「対策リーダー」という。)を置く。

2 対策リーダーは、各所属の所属長に次ぐ職責にある職員のうち所属長が指定する者とする。

3 対策リーダーは、不当要求行為等を防止するため、日常業務の遂行において所属長を助け、部下職員の相談、指導及び対策を行うものとする。

4 対策リーダーは、部内の統一的な対策を講じるため、定期的に情報交換の場を設けるものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第16条 所属長、対策リーダー又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとり、併せて所属長は別記様式2により対策委員会に報告するものとする。

(職員への配慮)

第17条 町長は、職員が第6条の規定に基づく通知を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮をしなければならない。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日規則第5号)

この規則は、平成27年3月30日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

菊陽町不当要求行為等対策委員会

委員長 副町長

委員 部長、次長又は課長の職にある者

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菊陽町不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成15年12月16日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
平成15年12月16日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年3月22日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第12号
平成27年3月28日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号