○菊陽町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日

条例第5号

菊陽町ふれあい農園設置条例(平成13年菊陽町条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農作業の体験をとおして、自然にふれあい農業に対する理解を深めるとともに、地域の活性化及び農業の振興に資するため、菊陽町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 菊陽町ふれあい農園

(2) 位置 菊陽町大字原水5359番地

(使用の制限)

第3条 町長は、ふれあい農園を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 公益上、又は管理上支障があると認められるとき。

(5) その他、町長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 ふれあい農園を使用しようとする者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合又は必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 ふれあい農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい農園の施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がふれあい農園の管理運営上必要と認める業務

(利用料金)

第8条 第4条の規定にかかわらず、ふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にふれあい農園の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、指定管理者が別表第2に定める利用料金の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。

3 第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受される場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりふれあい農園の施設又は設備を棄損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第12条 ふれあい農園において、使用者の責に帰する理由により生じた事故及びその他の損害については、町長はその責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の菊陽町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第6条の規定により管理を委託しているふれあい農園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月2日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

菊陽町ふれあい農園使用料一覧表

区分

面積

1区画当たりの使用料

備考

年間使用料

月割使用料

Aタイプ

16m2

6,400円

540円

 

Bタイプ

21m2

8,400円

700円

 

Cタイプ

24m2

9,600円

800円

 

別表第2(第8条関係)

菊陽町ふれあい農園利用料金一覧表

区分

1区画当たりの利用料金

年間利用料金

月割利用料金

Aタイプ

6,000円~7,200円

500円~600円

Bタイプ

7,800円~9,000円

650円~750円

Cタイプ

9,000円~10,200円

750円~850円

菊陽町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成16年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)